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美瑛町の景観づくり

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景観条例に基づく手続き

美瑛の美しい景観を守り育てる条例に基づく手続き

 一定規模以上の開発(土地造成、建築物・工作物の建築、森林の伐採、屋外広告物の設置など)を行う際には、規模に応じて地域住民への事前公開、説明会、町との協議、 町の同意などが必要となります。美瑛町の地域資源である美しい景観を守り育てるため、事前の協議・開発行為の届出にご協力ください。

一定規模以上の開発行為

 以下に規定する行為については、開発行為についての情報公開や地区住民への説明会、「行為の届出書」の提出及び美瑛町景観審議会での審議や町との協議を行い、承諾を得る必要があります。
  • 土地区画形質の変更(1,000平方メートル以上、市街地地域は3,000平方メートル以上)
  • 急傾斜地の土地造成(斜度30度以上かつ傾斜高10メートル以上)
  • 森林の伐採(5,000平方メートル以上。森林施業計画に基づく事業を除く)
  • 建築物の建設(高さ10メートル以上又は地上3階建て以上)(市街地地域は高さ15メートル以上かつ地上3階建て以上)
  • 工作物の建設(高さ10メートル以上。市街地地域は高さ15メートル以上)
  • 特殊建築物の建設(敷地面積1,000平方メートル以上、市街地地域は3,000平方メートル以上)
  • 屋外広告物の設置(標示面積10平方メートル以上、市街地地域は20平方メートル以上)
  • 各景観形成地区の基準で定める開発行為など

軽易な開発行為

 以下に規定する行為(一定規模以上の開発には至らない開発行為)についても、「軽易な開発行為等届出書」の提出をいただき、町と協議を行っていただきます。
  • 建築物の建設(延べ床面積175平方メートル以上かつ高さ5メートル以上)
  • 工作物の建設(高さ5メートル以上)
  • 屋外広告物の設置(片面の表示面積2平方メートル以上又は高さ5メートル以上)

開発行為の届出イメージ

 開発行為届出の手順については基本的に以下のとおりとなりますが、内容によって事前の協議など必要な場合がありますので、開発の計画が決まり次第、一度美瑛町まちづくり推進課までご相談ください。



























 

美瑛の美しい景観を守り育てる条例に基づく様式

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お問い合わせ

まちづくり推進課
電話:0166-92-4330

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