児童手当
平成24年4月1日から、子ども手当(特別措置法)にかわって、児童手当法が施行されました。支給対象
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。(注)児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません。施設設置者が受給者となります。
手当額
区分 | 所得制限以下の受給者 | 所得制限以上の受給者 (平成24年6月分から適用) |
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0~3歳未満 | 月額:15,000円(一律) | 月額:5,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 第1子・第2子 月額:10,000円 第3子 月額:15,000円 ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)の場合 月額:10,000円 |
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中学生 | 月額:10,000円(一律) |
(注2)受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
支給要件
次の(1)(2)(3)の要件を満たしていることが必要です。- 受給者が美瑛町に住民登録をしていること。
- 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のいずれかにあてはまる)こと。
・養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
・養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。 - その他の要件
・児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。
・児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ケ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者等に支給します。
・離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議中である旨の証明が必要です)。
・父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。
支給方法
児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月の15日(当日が土日・祝日の場合はその翌日)の3回、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。新規認定の手続き
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市区町村の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。認定請求に必要な添付書類等
- 健康保険被保険者証の写し
- 請求者の銀行の口座番号等が確認できるもの
- その年の1月1日に美瑛町に住所がなかった場合には、前住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書
- その他必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童養育施設入所等の場合)
(注2)請求者や児童の儒教等によっては、その他の書類が必要な場合があります。
(注3)添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合があります。添付書類が揃わない場合でも、出生・転入(転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求してください。請求が遅れると手当を受けられない期間が生じることがあります。
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届出がないと、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。現況届に必要な書類
- 健康保険被保険者証の写し(受給者ご本人のもの)または、年金加入証明書(勤務先から証明を受ける必要があります)。
- その年の1月1日に美瑛町に住所がなかった場合には、前住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書
- その他必要に応じて提出する書類があります。(児童が別居している場合)
その他 必要な手続き
- 他の市区町村に住所が変わるとき
受給者の住所が、他の市区町村に変わる場合には、美瑛町での受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 - 児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。 - 児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。 - 受給者と児童の住所が別になったとき
別居した児童を引続き養育している場合は、「監護・生計同一関係申立書」の提出が必要です。別居の児童が美瑛町以外の場合は、その児童の属する世帯全員の住民票の写しを添付してください。 - 児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなど、支給の対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」を提出してください。 - 受給者が公務員になったとき
公務員(独立行政法人の職員を除く)の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。 - 振込口座を変更するとき
「口座変更届」を提出してください。
児童扶養手当について
離婚、死亡、遺棄などによって、父と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。受給対象
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母や、母にかわってその児童を養育している人に支給されます。なお、児童が、政令で定める程度の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいである児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
児童が・・・
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けとることができるとき
- 父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が障がいの場合は除く)
-
里親に委託されているとき
- 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
支給額
請求者の所得により全部支給、一部支給が決定されます。児童1人のとき
全額支給の場合 月額42,330円一部支給の場合 月額42,330円~9,990円
児童2人のとき
月額5,000円加算児童3人以上の場合
3人目から児童1人増すごとに月額3,000円加算支払時期
毎年4月、8月、12月(各月とも11日)の年3回、支払月の前月分までの分が受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。(注)手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の直系血族および兄弟姉妹)に所得制限があります。 詳しくは窓口へご相談ください。認定請求
手当てを受給するには、下記窓口で認定請求の手続きが必要です。請求手続きに必要なもの
- 印鑑
- 年金手帳
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の場合は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 所得証明書
1月~6月に請求する場合は前年度分、7月~12月の場合は現年度分
(注)ただし、本年1月1日(4月~6月に請求するときは前年の1月1日)に美瑛町に住所がある方は提出が不要です。 - 認定請求者名義の預金通帳(郵便局は不可)
- その他必要書類
認定請求の理由によっては他に書類が必要となる場合があります。
各種届出
手当の申請をした後に状況が変わった場合は、14日以内に届出が必要です。資格がなくなったときなどは,届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので必ず届出してください。- 養育している児童の人数が変わったとき
- 婚姻などで資格がなくなったとき
- 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
- その他
現況届について
手当ての認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届を提出しないと8月以降の手当を受けることができなくなります。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますのでご注意ください。支給の一部停止について
平成20年4月分以降について、手当支給開始の月から5年を経過した場合などに、手当を受給している父または母に限って、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。停止の対象となる受給者
支給開始の月の初日から起算して5年(注)ただし、認定請求(額改定請求を含む)をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときが対象となります。
一部停止の対象となる時期がきたら
次のいずれかに該当する場合は、これまで通り所得額に応じた手当を受給することができますので、必ず届出をしましょう。(一部停止の適用除外)
- 就業している
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
特別児童扶養手当について
精神、知的または身体障がい(政令で認める程度以上)状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給するものです。受給対象
精神、知的障がいもしくは、身体障がい(政令で認める程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方。ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。- 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
支給額(平成30年4月から)
1級 51,700円2級 34,430円
支払方法
児童扶養手当制度と同じですが、対象児童の障がい程度について医師の診断書が必要です(身体障害者手帳、または療育手帳をお持ちの方は、診断書が省略できることがあります。)所得制限
限度額(扶養親族数などにより異なる)により全部支給、停止が決定されます。控除など細かく設定されておりますので、役場にご相談ください。
母子・父子寡婦福祉資金貸付金関係
この制度は、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」という法律に基づき、ひとり親家庭などの経済的自立を助け、扶養している児童(子)の福祉を増進することを目的として貸し出されるものです。資金の種類など
貸付け資金の種類や貸付け限度額、貸付けを受ける期間、償還(返済)期間など様々ですが、概ね下記のとおりです。 貸付希望がある場合は、事前に役場に相談ください。美瑛町子ども子育て支援事業計画
子どもと家庭を取り巻く環境の変化を背景に、すべての子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するため、安心して子育てできる環境を整備するための計画です。美瑛町子ども子育て支援計画書(平成27年度~平成31年度)PDF(1.21 MB)
丘のまちびえいすくすくサポート
新生児祝品
美瑛町で生まれ育つ子どもたちの健やかな成長を祝い、町から祝品が贈られます。この祝品には、全ての町民からの「おめでとう」の思いが込められており、家族の絆と愛情のもとで、お子さんがすくすくと成長することを応援します。平成25年1月1日以降に生まれたお子さんに
祝品
誕生祝メッセージ入り写真立て(家族写真撮影券付き)
丘のまちびえいすくすくサポート祝品(新生児祝品)制度
小・中学校入学祝品
美瑛町で生まれ育つ子どもたちの健やかな成長を祝い、町から祝品が贈られます。この祝品には、全ての町民からの「おめでとう」の思いが込められており、家族の絆と愛情のもとで、お子さんがすくすくと成長することを応援します。小学校へ入学するお子さんに
祝品
中学校へ入学するお子さんに
祝品
注意事項
入学祝品については、次の要件が満たされている場合に贈呈されます。住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記載され、美瑛町教育委員会等が就学を認めた者で、小学校に入学する児童又は中学校に入学する生徒。ただし、4月1日後に転入した児童生徒については、それぞれ第1学年在学中に限る。
申請書について
小学校入学祝品申請書・・・ご自宅に申請書を郵送します。中学校入学祝品申請書・・・各小学校を通じてお渡しします。
(注)転入した児童生徒については、教育委員会管理課窓口で申請書をお渡しします。
総務課 総務係
0166-92-4316
町内全小中学校の給食費の無償化について
本町では、平成25年度から、町内に住む保護者の方々の教育に係る費用の負担を軽減し、安心して子どもを育てることのできる環境づくりを目的とし、各保護者が負担する学校給食費を無償としています。無償化の対象とするのは、本町の小中学校に通う児童生徒及び町内に住所を有し本町以外の小中学校に通う児童生徒です。(生活保護法に規定する教育扶助の支給を受けている世帯等は除く)
本町における学校給食は、町内全小中学校において自校給食を実施しており、地産地消についても積極的に推進しているところです。今後においても、本町の学校給食の特色を活かし、児童生徒に対し安心で安全な温かい給食を提供していきます。
なお、本件についての申請は不要です。
教育委員会管理課
電話:0166-92-4144
ひとり親家庭等医療費助成について
対象
お子さん
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで次のいずれかに該当する方- 母親又は父親に扶養もしくは監護されている
- 両親の死亡・行方不明等の理由により、両親以外の方に扶養されている
- 18歳~20歳未満で、学生であるか又は親に扶養されている方
母親または父親
ひとり親家庭の母親又は父親で次のいずれかに該当する方- 18歳未満のお子さんを扶養もしくは監護している
- 18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している
申請手続き
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 申請者の方、お子さんの個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード)
- 本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
助成内容
お子さんは通院、入院とも、母親又は父親は入院及び指定訪問看護のみ、医療機関にかかったときの医療費のうち保険診療の自己負担額について助成します。区分 | 医療費の自己負担(医療機関の窓口でお支払いください) |
住民税課税世帯 | 医療費の1割 |
住民税非課税世帯 | 初診時に次の一部負担金を窓口でお支払いください。 医科 580円 歯科 510円 柔整 270円 |
乳幼児等医療費助成について
対象者
美瑛町に住民登録されている0歳~中学生までの方注1.中学生とは、15歳の誕生日の前日の最初の3月31日までの方
受給者証の交付手続き
転入、出生の届出時に申請してください。受給者証は、後日郵送します。手続きに必要なもの
- 対象者(お子さん)の保険証
- 印鑑
- 個人番号が確認できる書類(申請者及び配偶者、お子さんの個人番号カード又は通知カード)
- 申請者の方の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
助成内容
通院及び入院にかかる医療費の自己負担額について全額助成します。注1.医療費とは、保険適用の診療に限ります。
注2.国、北海道その他により医療費の給付がある場合は、その給付額を除いた金額を助成します。
注3.学校等の管理下での災害の場合、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の医療費給付が優先されますので、乳幼児等医療費受給者証は使用せずに、医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いください。
医療機関にかかる場合
北海道内の医療機関を受診される場合は、保険証と乳幼児等医療費受給者証を医療機関の窓口に提示してください。保険診療分の自己負担はありません。上記以外の医療機関を受診した場合は、いったん医療費をお支払いいただき申請により助成分の払い戻しが受けられます。
いったん医療機関で医療費を支払った場合
受給者証を忘れたときや上記以外の医療機関を受診したとき、補装具の購入などでいったん医療機関に医療を支払った場合は、申請により助成分の払い戻しが受けられます。手続きに必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証、乳幼児等医療費受給者証
- 領収書
- 医師の診断書(補装具購入の場合)
- 個人番号が確認できる書類(申請者及びお子さんの個人番号カード又は通知カード)
- 申請者の方の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
保健福祉課 国保医療係
電話:0166-92-4262
なかよし児童館
閉館日
日曜日、年末年始(12月30日~1月5日)、祝祭日およびその他町長が認めた日開館時間
午前9時から午後6時まで児童館の使用についての約束事
- 児童館を利用するときは、必ず保護者に伝えておく事
- おやつ、個人のおもちゃ、本などの持ち込みは禁止
- 児童館の指導は原則として、館内での指導となっています
- 児童館の出入りの際は、必ず指導員に伝える事
- 楽しい児童館にするため、児童館に来たときは挨拶をする事
- 児童館を利用する際は、指導員の指示に従う事
- 児童館に置いてある、遊具、本などは大切に使う事
その他 時間外の使用について
町内の団体や個人・サークルなどで施設を利用される場合は、なかよし児童館へお問い合わせ、申し込みください。保育料の軽減について
美瑛町では、子育てをしやすい環境づくりを進めるため、子育て世代の経済的負担を軽減する独自の事業を行っています。町内の保育園・幼稚園に通うお子さんの保育料は、基準の『半額』となります。詳しくは下記PDFをご覧ください
子育てのしやすい 地域づくりに向けてPDF(879.65 KB)
保育所の保育料について(へき地保育所含む)
保育センター管理係
電話 0166-92-1577
幼稚園の保育料について
保健福祉課社会係
電話 0166-92-4245
子育て支援員研修の受講者を募集します
保育や子育て支援分野の各事業などに従事するうえで、必要な知識や技能などを修得したと認められる「子育て支援員研修」を旭川市と共同で実施します。対象者
地域において保育や子育てなどの仕事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業などの職務に従事することを希望する方。
研修日程及び申し込み用紙
詳細は、次のファイルをご覧ください。
・受講者募集リーフレットPDF(805.59 KB)
・申込書・推薦書PDF(249.16 KB)
※推薦書は、必要に応じて提出ください(推薦書があった場合は優先的な受講決定
の取り扱いとなる予定です)。
研修会場
旭川市子ども総合相談センター (旭川市10条通11丁目)
コース
●地域型保育コース(定員75名)
保育所、小規模保育事業所などで、児童の保育などの補助的な業務または保育所や幼稚園におい
て、家庭で一時的に保育を受けられなくなった児童の預かりを行う一時預かり事業の補助的な業務
に従事する方のコースです。
●放課後児童コース(定員25名)
放課後児童健全育成事業(放課後等に保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、適切
な遊びや生活の場を提供する)に従事する放課後児童支援員の補助者として従事する方のコースで
す。
※どちらのコースも定員を超過した場合は抽選での参考となり受講できない場合もありますの
で、ご了承ください。
受講費用
無料(ただし、テキスト代として地域保育コースは3,500円、放課後児童コースは2,000円が
必要となります)
また、会場までの交通費、昼食代は自己負担となります。
申し込み
受付期間
平成31年4月18日(木)~5月17日(金)まで
申し込み先
美瑛町役場 保健福祉課社会係
※町民の方は、必ず美瑛町役場へお申し込みください。
※応募者多数の場合は抽選により受講決定されますので、予めご了承ください。