各通学区域について
美瑛町の小中学校については、下表のとおり行政区および住所別に区域が定められています。行政区 | 住所 | 小学校 | 中学校 |
旭 | 全地区 | 美瑛 | 美瑛 |
北瑛 | 全地区 | ||
大村 | 全地区 | ||
美田 | 全地区 | ||
五稜 | 全地区 | ||
二股 | 全地区 | 美馬牛 | 美馬牛 |
瑠辺蘂 | 第1 | ||
第2 | |||
第3 | |||
第4 | 美瑛 | ||
第5 | 美馬牛 | ||
栄進 | |||
共和 | 美瑛 | ||
共和(一部) | 美馬牛 | ||
平和 | |||
北斗 | |||
美馬牛 | 全地区 | ||
美馬牛市街地 | 全地区 | ||
新星 | 全地区 | ||
三愛 | 全地区 | 美瑛 | 美瑛 |
福富 | 福富福美沢 (福富行政区会館から西) |
||
福富福美沢 (福富行政区会館から東) |
美瑛東 | ||
福富間宮 | |||
豊栄 | |||
水沢 | 全地区 | ||
美沢 | 全地区 | 美沢 | |
白金 | 全地区 | 美沢 | |
藤野 | 第1 | 美瑛東 | |
第2 | |||
第3 | |||
協成 | |||
共栄 | 美沢 | ||
中央 | 美瑛東 | ||
原野五線 | |||
新区画 | 全地区 | ||
置杵牛 | 全地区 | ||
明治 | 明治(一部) | 美瑛 | |
大三 | 美瑛 | ||
沼崎 | |||
下宇莫別 | 全地区 | 美瑛 | |
中宇莫別 | 全地区 | ||
上宇莫別 | 全地区 | ||
横牛 | 全地区 | 明徳 | 美瑛 |
朗根内 | 全地区 | ||
俵真布 | 全地区 | ||
忠別第1 | |||
忠別第2 | |||
天人峡 | |||
原野 | 美瑛原野2線 | 美瑛 | 美瑛 |
美瑛原野3線 | |||
美瑛原野4線 | 美瑛東 | ||
北区 | 全地区 | 美瑛 | |
西区 | 全地区 | ||
中央1区 | 全地区 | ||
中央2区 | 全地区 | ||
東区 | 旭町1丁目 | ||
旭町2丁目 | |||
旭町3丁目 | |||
旭町4丁目 | |||
錦町 | |||
東町1丁目 | 美瑛東 | ||
東町2丁目 | |||
東町3丁目 | |||
東町4丁目 | |||
南区 | 全地区 |
就学校変更許可基準及び提出書類
区 分 |
理 由 |
NO. |
具体的例 |
提出書類 |
許可期間 |
身 |
病弱、身体の障害等に関する理由 |
1 |
児童生徒が病弱、身体虚弱、肢体不自由等の身体的理由により、希望する学校の方が通院、通学等において、利便性、安全性の面から児童生徒の負担が軽減されると認められる場合。 |
指定校変更申立書、診断書等疾病状況が確認できる書類 |
必要と認める期間 |
家 |
保護者の勤務等による理由 |
1 |
保護者の方々が働いている等の理由で、指定学校以外の学校に通学する場合。 |
指定校変更申立書 |
必要と認める期間 |
例1.児童生徒を保護者の勤務先(自営業地を含む)に帰らせるため、その校区の学校に通学する。 |
雇用や営業していることを証明できる書類 |
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例2.児童生徒の面倒を見てもらう祖父母等の家に帰らせるため、その校区の学校に通学する。 |
雇用や営業していることを証明できる書類、祖父母等の預託承諾書 |
||||
2 |
保護者が共働き又は疾病等で帰宅後の児童生徒を保護監督する者の不在のため、親戚宅や保護者の勤務先がある校区の学校に通学する場合。 |
指定校変更申立書、 保護者の雇用証明書、営業していることを証明するもの、その他理由を証明するもの、預託承諾書 |
理由解消までの期間 |
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社会的配慮 |
3 |
家庭不和等特別な理由により住民票を異動できない場合で、実際に住んでいる校区の学校に通学する場合。 |
指定校変更申立書、賃貸契約書等、実際に住んでいる場所を証明できる書類 |
理由解消までの期間 |
|
4 | 保護者の離婚、家庭不和及び再婚等により転居する場合で、児童生徒が転居前に在籍していた学校に、引き続き通学を希望する場合。 | 指定校変更申立書、学校長の意見書 | 理由解消までの期間(毎年度申請が必要) | ||
住 |
年度途中の転居 |
1 |
学年の途中で転居するが、区切りの良い時期まで現在の学校に通学する場合。 |
指定校変更申立書、学校長の意見書 |
当該学期末までの期間(学年末を限度とする) |
一時転居 |
2 |
住宅の改築等により、一時的に転出・転居するが、従前の学校に引き続き通学する場合。 |
指定校変更申立書、学校長の意見書 |
必要と認める期間 |
|
3 |
不慮の自然災害等により一時居住する場合。 |
指定校変更申立書、学校長の意見書 |
必要と認める期間 |
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事前就学 |
4 |
住宅の新築、購入等により転居が確定しているため、あらかじめ転居予定地の学校に通学する場合。 |
指定校変更申立書、 建築確認書、建築請負契約書、家屋売買契約書、賃貸借契約書(期間明記)等事実が確認できる書類 |
転居日までの期間 |
|
教 |
心身上の理由 |
1 |
いじめ、不登校等特別な事情により、転校又は引き続き従前の学校及び指定学校への就学が児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合。 |
指定校変更申立書、学校長の意見書 |
必要と認める期間 |
部活動による理由 |
2 |
児童が小学生時から続けているスポーツ等の部活動が指定中学校に無いため、その部活動がある中学校に通学する場合。ただし、以下の条件をすべて満たし、申請した部活動に必ず入部するものとし、当該部活動を退部した場合には、指定学校に転入学することを原則とする。 1.中学校の部活動に限る。 2.小学生時から続けているスポーツ等で、児童にその部活動を継続する強い意志があること。 3.該当の部活動が指定中学校に無い場合。 4.原則として新入学(町外からの転入の場合は転入学)当初からの申請に限る。 5.保護者の責任において通学手段及び安全を確保できる場合。 |
指定校変更申立書、学校長の意見書 |
卒業までの期間。ただし、途中退部したときは、必要と認める期間 |
|
そ |
兄弟関係 |
1 |
指定学校の変更が認められた兄弟姉妹と同じ学校に通学することが特に必要であると認められる場合。 |
指定校変更申立書、学校長の意見書 |
理由解消までの期間 |
その他やむを得ない事情 |
2 |
その他やむを得ない事情があると認められる場合。 |
指定校変更申立書、学校長の意見書 |
必要と認める期間 |
スクールバスの運行について
町内7校(小学校5校、中学校2校)の児童生徒通学バスで10路線を月曜日より土曜日までの間、1日3便の運行を行っています。詳しくは「バスセンター(電話0166-92-1634)」にお問合わせください。
運行路線名
停留所、時刻表は路線名をクリックして下さい。
旭線PDF(70.27 KB)
美馬牛線PDF(104.32 KB)
二股線PDF(76.82 KB)
美田五稜線PDF(92.20 KB)
水沢線PDF(80.82 KB)
置杵牛線PDF(71.46 KB)
夕張・福富憩線PDF(51.06 KB)
ルベ・新栄線PDF(67.04 KB)
宇莫別線PDF(105.06 KB)
俵真布線PDF(82.50 KB)
臨時運行
学校の夏・冬・春休み期間は各線週2日2便運行になります、また年末年始等運休日もありますので詳しくは「バスセンター(電話0166-92-1634)」にお問合わせください。通学路交通安全プログラム(通学路合同点検)
平成24年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生した ことから、通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、引き続き通学路の安全確保に向けた取組を行うため、関係機関の連携体制を構築し、「美瑛町通学路交通安全プログラム」を策定しました。本プログラムに基づき、毎年、道路管理者や警察などの関係機関による合同点検を実施し、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っています。
●美瑛町通学路交通安全プログラム PDF(75.65 KB)
●通学路における合同点検対策協議箇所PDF(175.84 KB)
●位置図(地図が開きます。)