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計画関連(地域防災計画、国民保護計画)

美瑛町地域防災計画(令和3年6月修正)

 美瑛町地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、美瑛町防災会議が作成する計画であり、美瑛町の地域に係る防災に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の災害対策を実施するに当たり、防災関係機関、町民等がそのすべてを挙げて、町民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、実施すべき事務を定めることを目的に策定し、随時改正を行っています。

 今回、活動火山対策特別措置法の改正に伴う事項の追加や気象庁の大雨・洪水警報等の基準改正に基づく基準値の変更等に伴う改正を行いました。

表紙・目次PDF(314.56 KB)

第1編 総論PDF(3.82 MB)
  • 総則
  • 防災組織
  • 災害環境
第2編 風水害等対策PDF(2.32 MB)
  • 総則
  • 災害予防計画
  • 災害応急対策計画
  • 災害復旧計画
  • 大規模事故災害対策計画
第3編 火山災害対策PDF(1.83 MB)
  • 総則
  • 災害予防計画
  • 基本方針
  • 災害応急対策計画
  • 災害復旧計画
第4編 震災対策PDF(2.66 MB)
  • 総則
  • 災害予防計画
  • 災害応急対策計画
  • 災害復旧計画
第5編 資料等PDF(11.95 MB)
  • 関係する条例
  • 報告、要請様式など
  • 警報および注意報の種類と発表基準
  • 災害救助法による救助の程度・方法および期間など

美瑛町国民保護計画

いわゆる国民保護法において作成が義務付けられている、美瑛町の国民の保護に関する計画(美瑛町国民保護計画)を作成しました。(平成19年2月15日作成)

国民保護法とは

正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。

国民保護法と国民保護計画

国民保護法においては、武力攻撃事態等に備えて、あらかじめ国、地方公共団体等は計画を作成しなければならず、市町村の国民保護計画については、国民の保護のための措置に関する事項などに関して、国(政府)の定める基本方針や、都道府県の国民の保護に関する計画に基づいて、作成しなければならないとされています。

その他

内閣官房では、国民保護に関する周知を目的とした総合的な情報提供サイト「国民保護ポータルサイト」を開設しています。

美瑛町国民保護計画(平成19年2月)PDF(715.84 KB)PDF(715.84 KB)
内閣官房 国民保護ポータルサイト(外部リンク)
武力攻撃やテロなどから巳を守るために(内閣官房作成パンフレット)(外部リンク)
消防庁Webページ(外部リンク)
 

十勝岳火山避難計画

 十勝岳火山防災計画は、活動火山対策特別措置法に基づき、十勝岳火山防災会議協議会が策定する計画で、十勝岳の火山活動に対し、関係機関と連携して行うべき防災対策などを定めた総合的で基本的な計画です。
 この計画では、十勝岳周辺住民や観光客などの生命、身体や財産を十勝岳火山災害から守ることはもちろん、災害に強いまちづくりと防災体制の確立を目的に、十勝岳火山防災会議協議会を中心に、国・道・警察・消防などの防災機関も含め、十勝岳噴火への対応や次回噴火に備えた防災対策などを定めています。

十勝岳火山避難計画(令和5年5月改定)PDF(6.50 MB)
 

美瑛町業務継続計画

 業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)とは、災害時に、人・物・情報等利用できる資源に限りがある状況下において、優先的に実施すべき業務(非常時優先業務)を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等を定める計画です。
 地震等の大規模災害発生時には、町職員及び庁舎等の拠点施設・設備、ライフラインにも被害が及び、役場機能の低下が余儀なくされる状況が想定され、町民の生命、身体及び財産を保護し、町民への影響を最小限にとどめることが求められます。
 美瑛町業務継続計画(BCP)は、本町が、行政組織としての責務を果たすために必要不可欠な優先業務をあらかじめ選定し、大規模災害により本町の行政機能が低下した場合であっても、優先業務を継続し、また、早期に再開させることを目的としています。

美瑛町業務継続計画(令和2年4月改訂)PDF(1.04 MB)

 
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お問い合わせ

総務課 危機対策室 危機対策係
電話:0166-92-4316

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