水道使用の開始・中止等について
使用開始のときは
新たに水道を使用する際は、あらかじめ届出が必要となります。注.転居、転入の際は、遅くとも2~3日前に水道使用開始の手続きを当課窓口で行ってください。無届使用の場合、給水停止や遡及料金の一括納付が発生する場合もあります。
使用中止のときは
転居や転出、長期不在などで水道を中止する際は、使用開始と同様に届出が必要です。届出がない場合、使用水量が0m³でも基本料金を請求させていただくことになります。また、日付をさかのぼって受付はできませんので、お早めに届出ください。注.使用中止手続きは、料金請求だけを止めるもので水は出る状態になっています。必ず水抜き栓を閉めてください。特に冬期間の使用中止の際は凍結防止のために水抜き栓の確認をお願いします。水道管の凍結等による漏水の修繕に関しては利用者負担となりますのでご注意ください。屋外水栓及び撤去工事については、届出の際にご相談ください。
使用者変更のときは
死亡等で使用者の変更が生じた際、料金支払者を変更したい場合には、届出が必要となります。申請方法
様式
給水開始・中止届DOCX(16.22 KB)給水開始届(記載例)PDF(48.75 KB)
給水中止届(記載例)PDF(45.50 KB)
水道使用者氏名(住所)変更届DOCX(16.12 KB)
申請先
建設水道課水道整備室:※迷惑メール対策のためメールアドレスを画像表示しております。
メール件名
【申請書提出】給水(中止・廃止)届【申請書提出】水道使用者氏名(住所)変更届
メール本文
以下、2点について本文に記載をお願いします。・氏名(会社名・担当者名)
・連絡先