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障がい者支援

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各種制度・障害福祉サービス

各種手当

特別障害者手当

日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障がい者に支給されます。

支給対象者

20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあるために、在宅での日常生活において、常時特別の介護を必要とする方。
  1. 重度の障がい(身体障害者手帳1級・2級程度、または知的障がい、精神障がい、その他疾患で重度のもの)が重複している方。
  2. 重度の障がいの状態にあり、日常生活において(1)と同程度の介護を必要とされる方。

支給要件

  1. 入院中または福祉施設入所者は対象となりません。
  2. 受給中に3ヶ月以上入院されますと支給停止となります。
  3. 受給者本人または扶養義務者等(配偶者もしくは扶養義務者)の所得制限があります。
(注)障害年金や老齢年金などとの併給ができます。

支給月額

月額 28,840円
(2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで支給)

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 特別障害者手当所得状況届
  3. 医師の診断書(所定の用紙)※省略できる場合があります。
  4. 同意書
  5. 身体障害者手帳・療育手帳(交付されていない場合は不要)
  6. 印鑑
  7. 年金等証書
  8. 戸籍謄本(抄本)
  9. 住民票(世帯全員)※マイナンバー入り
  10. 本人名義の銀行の預金通帳 
  11. 年金額の確定通知または年金が振り込まれた預金通帳(年間の年金受給額を確認するため)

障害児福祉手当

日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の障がい児に支給されます。

支給対象者

20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるために、在宅での日常生活において常時介護を必要とする方。
  1. 身体の機能の障害、または長期の安静を必要とする病状のため常時介護の必要な方(おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、またはその他疾患で重度のもの)。
  2. 重度の知的障がい、精神障がいによって常時介護を必要とする方。

支給要件

  1. 福祉施設に入所中は対象となりません。
  2. 20歳に達すると受給できません。
  3. 受給者本人、扶養義務者の所得制限があります。
  4. 障がい児が障がいを事由とする公的年金を受給している場合対象となりません。

支給月額

月額 15,690円
(2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで支給)

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 障害児福祉手当所得状況届
  3. 医師の診断書(所定の用紙)(注)省略できる場合があります。
  4. 同意書
  5. 身体障害者手帳・療育手帳(交付されていない場合は不要)
  6. 印鑑
  7. 戸籍謄本(抄本)
  8. 住民票(世帯全員)※マイナンバー入り
  9. 児童の名義の銀行の預金通帳

特別障害者手当・障害児福祉手当の所得制限額

扶養親族の数 0人 1人 2人 3人以降加算額
(1人につき)
本人の所得額 3,604,000 3,984,000 4,364,000 380,000
配偶者及び
扶養義務者の所得額
6,287,000 6,536,000 6,749,000 213,000
(単位:円)
(注1)本人の所得には、非課税の公的年金等を含みます。
(注2)収入額ではありません。
  • 本人の所得額には、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合1人につき、上記の額に10万円が、特定扶養親族がある場合1人につき上記の額に25万円が加算されます。
  • 配偶者及び扶養義務者の所得額には、扶養親族等に老人扶養親族がある場合1人につき、(当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)上記の額に6万円が加算されます。
※所得の計算は、概ね次のようになります。(控除の取扱は、所得税、住民税とは異なります。)

令和5年の総所得-各種控除

控除の内容

  • 障がい者1人につき・・・27万円
  • 特別障がい者1人につき・・・40万円
  • 寡婦(夫)・・・27万円(寡婦(夫)特例 35万円)
  • 勤労学生・・・27万円
  • 配偶者特別控除額・・・相当額(最高33万円)
  • 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除・・・相当額
  • 社会保険料控除
  • 本人の所得の場合・・・相当額
  • 配偶者及び扶養義務者の所得の場合・・・一律8万円

特別児童扶養手当

 精神、知的または身体障がい(政令で認める程度以上)状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給するものです。

受給対象

 精神、知的障がいもしくは、身体障がい(政令で認める程度以上)の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方。ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
  • 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき

支給額(月額)

特別児童扶養手当 令和5年度 令和6年度
1級
2級
53,700円
35,760円
55,350円
36,860円
支払時期
 年3回(4月、8月、11月の11日)、口座振込により支払われます。

所得制限

 限度額(扶養親族数などにより異なる)により全部支給、停止が決定されます。 
扶養親族数や控除など要件がありますので、ご相談ください。

各種手続きについて

認定請求

  • 印鑑
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の場合は登録済証明書)
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  • 所得証明書
    4月~9月に請求する場合は前年度分、10月~3月の場合は現年度分
    (注)ただし、本年1月1日(4月~6月に請求するときは前年の1月1日)に美瑛町に住所がある方は提出が不要です。
  • マイナンバーが確認できるもの。
  • 認定請求者名義の預金通帳
  • 診断書(特別児童扶養手当用)
 ※障害の種類により、様式が異なりますので、お問い合わせください。療育手帳A判定の児童については診断書を省略できる場合があります。
  • その他必要書類
    認定請求の理由によっては他に書類が必要となる場合があります。

各種届出

 手当の申請をした後に状況が変わった場合は、14日以内に届出が必要です。資格がなくなったときなどは,届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので必ず届出してください。
  • 養育している児童の人数が変わったとき
  • 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
  • その他

現況届について

 毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届が未提出の場合、8月以降の手当が支給停止となります。また、未提出のまま2年を経過すると受給資格がなくなりますのでご注意ください。
 

再認定届について

 障害の認定には有効期間があります。有効期間が過ぎる前に再度診断書(療育手帳A判定の方は手帳の写し)の提出が必要となります。有効期間が過ぎる2か月前に通知を送付しますので、必ず手続きを行ってください。

心身障害者扶養共済制度

心身障がい者の保護者が毎月一定額の掛金を支払い、保護者が死亡または重度障害になった場合には、残された障がい者に終身一定額の年金が支給される制度です。

加入資格

心身障がい者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族)であって、次の要件にすべて該当する方。
  1. 道内(札幌市を除く)に住所があること
  2. 年齢が65歳未満であること(毎年度4月1日における年齢)
  3. 特別の疾病または障がいがないこと
(注)障がい者1人につき2口まで加入できます。

障がい者の範囲

  1. 知的障がい者
  2. 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
  3. 精神または身体に永続的な障がい(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)があり、(1)、(2)と同程度の障がいと認められる方

掛金

掛金の月額(1口)は、次のとおりです。
加入時の年齢(4月1日現在) 掛金月額
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

掛金の減免

次のいずれかに該当する場合は、1口目の掛金に限り減免されます。
  1. 生活保護を受けている場合・・・全額免除
  2. 町民税非課税世帯・・・5割減額
  3. 町民税所得割非課税世帯・・・3割減額
(注)加入してから継続して20年以上となり、かつ65歳以上に達した加入者は、掛金が免除されます。

給付の内容

年金
加入者が死亡又は重度障害と認められたときは、その月から障がいをお持ちの方に年金が支給されす。
1口加入の方・・・月額2万円(年額24万円)
弔慰金
1年以上加入した後に、加入者より障がいをお持ちの方が先に死亡した場合、一時金が支給されます。
  • 1年以上5年未満・・・5万円
  • 5年以上20年未満・・・12.5万円
  • 20年以上・・・25万円
一時金
5年以上加入した後に、この制度から脱退した場合一時金が支給されます。
  • 5年以上10年未満・・・7.5万円 
  • 10年以上20年未満・・・12.5万円
  • 20年以上・・・25万円

補装具・日常生活用具

補装具費の支給

身体の障がいを補うための補装具費(購入費・修理費)の支給をします。利用者負担については、定率(1割)を負担していただくことになりますが、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されます。なお、補装具費用の支給に際しては、事前の申請を行ってください。

申請に必要なもの

  1. 申請書(所定の用紙)こちらからダウンロードしてくださいPDF(114.45 KB)
  2. 医師意見書(必要のない種目もあります)
  3. 印鑑
  4. 業者の見積書
  5. 身体障害者手帳

負担区分

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円
(注)ただし、障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象にはなりません。

交付対象と種目

(注)介護保険の対象となる方は、介護保険制度が優先となるため、補装具費支給制度で給付できない場合があります。(★印の種目)
障害種別 補装具の種目
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
音声・言語障害 重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、★車いす、★電動車いす、
★歩行器、収尿器、頭部保護帽、★歩行補助つえ
(注)以下は18歳未満の方のみ
座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具
内部障害(一部) ★車いす、★電動車いす

日常生活用具の給付

身体の障がいを補うための日常生活用具の支給をします。利用者負担等については、補装具費の支給と同様です。

申請に必要なもの

  1. 申請書(所定の用紙)こちらからダウンロードしてくださいPDF(95.36 KB)
  2. 印鑑 
  3. 業者の見積書
  4. 身体障害者手帳
日常生活用具については、日常生活用具種目一覧PDF(155.65 KB)を参考にしてください。

自立支援医療

更生医療

更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。 

対象となる障がいと標準的な治療の例

  1. 視覚障害・・・白内障→水晶体摘出手術、網膜剥離→網膜剥離手術、瞳孔閉鎖→虹彩切除術、角膜混濁→角膜移植術
  2. 聴覚障害・・・鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術、外耳性難聴→形成術
  3. 言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害→形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴うものであって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要なもの→歯科矯正
  4. 肢体不自由・・関節拘縮、関節硬直→形成術、人工関節置換術等
  5. 内部障害
    <心臓>先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術
    <腎臓>腎臓機能障害→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <肝臓>肝臓機能障害→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <小腸>小腸機能障害→中心静脈栄養法
    <免疫>HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

申請書

新規申請の際に提出してください
更生医療受給申請書PDF(118.08 KB)
更生医療受給申請に係る同意書PDF(55.16 KB)
申請内容に変更があった際に提出してください
申請内容変更届PDF(74.99 KB)
受給者証の紛失・破損等の際に提出してください
更生医療受給者証再交付申請書PDF(64.52 KB)

精神通院医療

精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、 精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療 に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

精神通院医療の範囲

精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

対象となる精神疾患

  1. 病状性を含む器質性精神障害(F0)
  2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
  3. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
  4. 気分障害(F3)
  5. てんかん(G40)
  6. 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
  7. 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
  8. 成人の人格及び行動の障害(F6)
  9. 精神遅滞(F7)
  10. 心理的発達の障害(F8)
  11. 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
(注)1〜5は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

申請書

各種申請(新規・再認定・内容変更)の際に提出してください
精神通院医療受給申請書PDF(450.87 KB)
精神通院医療受給者証変更・再交付申請書PDF(178.69 KB)
新規申請の際にはこちらも提出してください
診断書PDF(344.75 KB)
同意書PDF(64.07 KB)

育成医療

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは 将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象となる障がいと標準的な治療の例

  1. 視覚障害・・・白内障、先天性緑内障
  2. 聴覚障害・・・先天性耳奇形→形成術
  3. 言語障害・・・口蓋裂等→形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
  4. 肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
  5. 内部障害
    <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
    <腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
    <小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
    <免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
    <その他の先天性内臓障害>・・・先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→ 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

申請書

各種申請(新規・再認定・内容変更)の際に提出してください
育成医療支給承認申請書PDF(79.54 KB)
育成医療受給者証等記載事項変更届PDF(45.61 KB)
新規申請の際にはこちらも提出してください
意見書PDF(63.40 KB)
同意書PDF(55.53 KB)

医療費の自己負担について

医療費の自己負担額については医療費の自己負担PDF(366.76 KB)をご確認ください。

障がい者福祉の手引き

障がい者の自立および社会参加の支援等の施策には数多くのものがあり、これらが総合的・計画的に実施されている状況では、その対象となる方々に対して、幅広く理解されることが必要です。保健福祉課では、これらの施策をまとめた「障がい者福祉の手引き」を作成しています。
障がい者福祉の手引きPDF(2.20 MB)

障害者優先調達推進法

障害者優先調達推進法について

平成25年4月1日から,「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。この法律は,国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり,障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより,障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

調達方針について

障害者優先調達推進法第9条の規定による,障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました。

美瑛町障害者就労施設等優先調達推進方針

令和6年度美瑛町障害者就労施設等優先調達推進方針PDF(99.75 KB)

児童福祉法

これまでの障がい児支援は、障がい種別等に分かれて実施されていたため、障がいを持つ子どもが身近な地域でサービスを受けられる支援体制の必要性が課題とされてきました。このため、身近な地域で支援が受けられるよう、どの障がいにも対応できるようにするとともに、引き続き、障がい特性に応じた専門的な支援が提供されるよう質の確保を図ることを基本とした児童福祉法の改正が行われ、平成24年4月から施行されました。この改正によって、これまでの障がい種別ごとに分かれていた施設体系は、通所・入所の利用形態の別により一元化され、このうち通所サービス(障害児通所支援)については、市町村が給付決定を行うこととされてきました。
詳しくは、障がい児通所支援の概要PDF(102.07 KB)をご覧ください。

障害者自立支援法(障害福祉サービス)

障害者自立支援法による総合的な自立支援システムの全体像は、「自立支援給付」、「計画相談支援給付」「地域相談支援給付」と「地域生活支援事業」から構成されています。
詳しくは、障害者自立支援法の概要PDF(199.65 KB)をご覧ください。

交通費助成

重度障害者(児)ハイヤー料金助成

身体に重度の障がいをお持ちの方が町内のハイヤー会社のハイヤーを利用する場合の料金を助成します。

対象者

美瑛町に住所のある方で、下肢・体幹・視覚障害で1級・2級の身体障害者手帳をお持ちの方。
(注)移送サービスに登録されている場合は、対象となりません。

助成額

・市街地に在住している方:1枚500円の助成券を年間40枚交付します。
・郊外に在住している方:1枚500円の助成券を年間50枚交付します。

利用方法

1回の乗車につき、10枚までの助成券を利用できます。手帳を提示し、必要事項を記入した助成券を乗務員に提出してください。1割引のハイヤー利用料金割引と併用できます。助成券が利用できるのは美瑛町内のハイヤー会社のハイヤーのみです。

有料道路通行料金の割引

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方で、次に該当する場合は有料道路の通行料金が割引されます。割引対象となる自動車は、障がい者1人につき1台に限ります。
運転する方 対象者 割引率
本人運転 身体障害者手帳をお持ちの全ての身体障がい者 5割
本人以外の方が運転 第1種障害者
(第1種身体障害者 または 療育手帳A判定)

対象となる自動車の車種

  • 乗用自動車・・・自動車検査証の用途欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象となります)
  • 貨物自動車・・・自動車検査証の用途欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員 が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と 荷台に仕切りがないもの、または乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの。
  • 特種用途車・・・自動車検査証の用途欄に「特種」と記載されているもののうち、乗車定員が10人以下で車体の形状欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、または「キャンピング車」と記載されているもの。
  • 二輪自動車・・・総排気量が125㏄を超えるもの。
(注)いずれの場合も、自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているものや、外見上営業のために使用していることが明らかであるものについては対象となりません。

対象となる自動車の所有者

  1. 障がい者ご本人またはご本人の親族等(配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者、同居の親族等)が所有している自動車。      
  2. 障がい者ご本人以外の方の運転が認められる場合で、(1)の方が自動車を所有していない等のとき、ご本人を継続して日常的に介護している方(法人は除く)が所有している自動車。
(注)割賦購入(ローン)や長期リース(レンタカー等短期リースは含みません)で自動車を利用している場合、車検証上の所有者が法人名となりますが、車検証上の使用者が(1)、(2)の方であれば対象となります。この場合を除いて、所有者が(1)、(2)以外の第三者(法人等)が所有者となっている自動車は対象となりません。

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証 
  3. 運転免許証(本人運転の場合)
ETCノンストップ走行を利用する場合は上記に加えて
  • ETCカード(原則、障害者本人名義のもの)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書 
(注)その他必要な書類を提示していただくこともありますので詳しくはお問合せください。

割引有効期間

新規、変更の申請時・・・申請をした日以降の2回目の誕生日まで。
更新の申請時・・・申請をした日から3回目の誕生日まで。

なお、更新の申請は有効期限の2か月前から行うことができます。
ETCをご利用の場合、データ入力に時間がかかり割引を受けられない期間が生じるおそれがあるので、お早めに更新申請を行ってください。

利用方法

ETC以外での利用方法
料金所で、係員に身体障害者手帳または療育手帳の割引証明ページを呈示してください。
ETCノンストップ走行での利用方法
発行された「ETC利用対象者証明書」を、同時にお渡しする封筒に入れて投函してください。

ETCでの割引適用開始日が、後日通知されます。事前に登録されたETCカードと車載器の組み合わせで割引適用されますが、ETC未整備料金所や異常によりバーが開かないなど、ETCレーンを利用できない場合は料金所係員による手帳の確認が行われますので、手帳は必ず携行してください。

制度についての問い合わせ

NEXCO東日本お客様センター(電話0570-024-024)
NEXCO東日本ホームページ(外部リンク) 

心身障害者(児)等療育施設訓練通所(園)交通費助成

対象者

  • 心身障害児療育訓練施設等に通所している障がい者(児)。通所者が障がい児の場合は、一緒に通所する介護者1名を含みます。
  • 精神障害者で、社会復帰訓練のために訓練施設等に通所している方。

助成内容

交通費の2分の1の額

手続き

当該年度各月分について翌年度の4月10日までに次の必要書類等を持参し、役場保健福祉課福祉係で申請してください。
  • 印鑑
  • 助成金の振込みを希望する銀行の預金通帳
  • 療育訓練施設通所(園)証明書(用紙は役場にあります。通所施設で通所の証明を受けてください。)

人工透析患者通院交通費助成

対象者

美瑛町内に住所があり、次のすべてに該当する方です。
  • じん臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている。
  • 町外の医療機関に通院し、人工透析を受けている。
  • 生活保護法等、他の法令による通院交通費の全額給付を受けていない。
  • 前年の所得が、特別障害者手当の所得制限額(こちらからご確認くださいPDF(34.23 KB))を超えていない。

助成内容

  • 所得税課税世帯の場合・・・助成対象経費のうち3万円を超える額の4分の1
  • 所得税非課税世帯の場合・・・助成対象経費の4分の1
(注)助成対象経費は、医療機関へ通院するのにかかった鉄道運賃です。(鉄道以外の手段で通院された場合は、鉄道運賃相当額とします。)

手続き

3月から8月分については9月30日までに、9月から翌年2月分については
翌年3月10日までに次の必要書類等を持参し、役場保健福祉課福祉係で申請してください。
  • 身体障害者手帳
  • 申請書
  • 所定の通院証明書
  • 印鑑
  • 本人名義の銀行預金通帳

特定疾患患者通院交通費助成

対象者

美瑛町内に住所があり、次のすべてに該当する方です。
  • 特定疾患医療受給者証をお持ちの方。
  • 特定疾患治療のため、町外の医療機関に通院し、医療の給付を受けている。
  • 生活保護法等、他の法令による通院交通費の給付を受けていない。
  • 属する世帯全員の前年の所得税が非課税である。

助成内容

鉄道運賃(普通運賃実費、市内バス1区間運賃含む)月1回分まで

手続き

当該年度分について3月15日までに次の必要書類等を持参し、役場保健福祉課福祉係で申請してください。
  • 申請書
  • 特定疾患医療受給者証
  • 所定の通院証明書
  • 印鑑
  • 本人名義の銀行預金通帳

介護マークの活用について

外出先で障がいのある人を「介護中」である状況を周囲に理解してもらうための「介護マーク」を無料で配布します。配布の際に、申請書の記入と簡単なアンケートにご協力をお願いします。

こんなときにご活用ください

  • 介護していることを周囲にさりげなく知ってもらいたいとき
  • 駅やサービスエリアなどのトイレで付き添うとき
  • 男性介護者が女性用下着を購入するとき
  • 病院で診察室に入る際、一見介助が不要に見えるのに2人で入室するとき

対象者

  • 美瑛町にお住まいで介護を必要とする方の介護者(家族)
  • 美瑛町にお住まいで介護ボランティアをされている方
  • 町内の介護事業所、障害福祉サービス事業所で介護に携わる職員
(注)「介護マーク」は地域で障害者などの介護を支援する取り組みとして、普及を進めていくものであり、公的・法的に認められている証明ではありません。

重度心身障がい者医療費助成について

対象

  • 身体障害者手帳の1・2級と3級の一部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫又は肝臓の機能障害に限る)に該当する方
  • 療育手帳のA判定の方、知的障がいのある方で「重度」と判定(診断)された方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
注1.生計を主として維持する方の前年(資格取得月によっては前々年)の所得が限度額以上である場合、対象になりません。

申請手続き

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード)
  • 申請者の方の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳など)

助成内容

 医療機関にかかったときの医療費のうち保険診療の自己負担額について助成します。(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、入院に係るものを除きます)
区分 医療費の自己負担(医療機関の窓口でお支払いください)
住民税課税世帯 医療費の1割
住民税非課税世帯 初診時に次の一部負担金を窓口でお支払いください。
医科 580円
歯科 510円
柔整 270円
※詳しくは、案内ちらしPDF(189.89 KB)をご覧ください。

障がい福祉団体活動助成金

 自主的に活動をしている町内の障がい福祉団体等に対し、活動助成金を交付します。

対象

助成対象

  • 自主的に障がい福祉活動を行っている団体
  • 障がい者(児)等の自助団体 等

対象事業

  • 障がい福祉に関する講座、講習会、啓発活動
  • 障がい者(児)等を対象とする障がい福祉活動
  • 障がい福祉活動の資質向上に関する学習会、研修活動
  • 地域福祉のネットワークづくりのための障がい福祉活動 等

助成額

 助成対象経費の合計額から他の助成団体からの補助金、助成金及び入場料等の収入を除いた額以内で、助成の限度額は10万円となります。

手続き

 次の必要書類等を持参し、役場保健福祉課福祉係で申請してください。
 ※助成金の申請から決定まで日数がかかりますので、お早めに申請ください。
  • 助成金交付申請書
  • 添付書類(事業計画書、収支予算書等)
  • 印鑑

美瑛町地域自立支援協議会

目的

 障がい者等の相談、助言及び情報の提供その他の障がい福祉サービスの利用支援、地域の関係機関の連携強化等のため、本協議会を設置しています。

委員

 協議会の委員は、10人以内をもって組織しています。
 委員名簿PDF(81.15 KB)
 任期:令和6年4月1日~令和8年3月31日

会議

 美瑛町自治基本条例に基づき、会議内容について公開します。

令和6年度

 ・第1回(令和6年8月7日開催)
  議案PDF(608.64 KB)
  議事録PDF(177.08 KB)
 ・第2回(令和6年10月18日開催)
  議案PDF(2.59 MB)
  議事録PDF(113.19 KB)
 
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
電話:0166-92-4338
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障がい者支援

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