被保険者
対象
第1号被保険者
65歳以上の方介護や支援が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。
第2号被保険者
40歳から64歳の方(医療保険の加入者)老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。
注1.特定疾病とは…加齢と関係のある疾病で要支援、要介護状態になる可能性が高い16疾病が指定されています。
- がん
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統委縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
内容
大雪地区広域連合が保険者となり運営しています。被保険者が保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用することができます。
要介護認定
介護サービスを利用するためには、申請して介護が必要であると認定されることが必要です。申請方法
介護保険の窓口で本人または家族が申請します(指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます)。申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(40歳~64歳の方:第2号被保険者の場合)
- 主治医が決まっている人は、病院名と主治医氏名がわかるもの
介護保険要介護認定変更申請書PDF(136.84 KB)
申請書は介護保険窓口にもあります。
訪問調査と審査
訪問調査
大雪地区広域連合の介護認定調査員が自宅を訪問して、本人と家族から聞き取り調査を行います。医師の意見書
大雪地区広域連合の依頼により医師の診断を受け、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。審査
介護認定審査会が、訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、介護の必要度について総合的な判定を行います。認定結果の通知
介護認定審査会の判定にもとづき、大雪地区広域連合が要介護状態区分(本人に必要な介護の度合い)を認定します。認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送付されます。(原則として申請から30日以内)
要介護状態区分 | 心身の状態の例 |
要支援1・2 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの一部に介助が必要など |
要介護1 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話に介助が必要、立ち上がりなどに支えが必要など |
要介護2 | 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要、立ち上がりや歩行に支えが必要など |
要介護3 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどが自分でできない、歩行が自分でできないことがあるなど |
要介護4 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がりなどがほとんどできない、歩行が自分でできない、問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるなど |
要介護5 | 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない、問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるなど |
非該当 (自立) |
介護保険によるサービスはうけられませんが、町で行う保健、福祉サービスなどが利用できる場合があります |
注1.認定結果などに不服がある場合、認定結果を受け取った日から60日以内に、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申立てをすることができます。
要介護認定の更新
要支援・要介護の認定には有効期間がありますので、引き続きサービスを利用するためには、有効期間が終了する前に申請し、認定を更新することが必要となります。更新認定の申請から認定までの手続きは、初回認定時と同様です。介護サービスの利用
介護サービスを利用するには、いつどんなサービスを、どの事業者から利用するかなどサービスの内容を具体的に盛り込んだ「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成する必要があります。サービスの利用方法
- 居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼する
- 居宅サービス計画作成依頼届出書を介護保険窓口に提出する
- 作成を依頼された事業者の介護支援専門員が訪問し、利用者や家族とサービス利用の相談をする
- 介護支援専門員が連絡・調整をして、サービスの種類や利用回数などを盛り込んだ介護サービス計画を作成し、利用者が同意する
- サービス事業者と契約をする
- 介護サービス計画にもとづいてサービスを利用する
「介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント作成依頼(変更)届出書」PDF(133.88 KB)
「居宅(介護予防)サービス計画等作成依頼(変更)届出書【小規模多機能型居宅介護】」PDF(134.42 KB)
「居宅サービス計画等作成依頼終了届出書」PDF(86.34 KB)
「要介護認定・要支援認定等資料開示請求書」PDF(90.61 KB)
在宅サービスの費用
サービスにかかる費用は、サービスの種類や利用時間、要介護状態区分などによって細かく決められています。原則としてその1割が利用者の負担となります。支給限度額
在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。限度額を超えてサービスを利用する場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。要介護状態区分 | 1カ月の支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。注1.介護保険窓口に高額介護サービス費等支給申請書を提出する。
注2.施設サービスでの食事代の標準負担額は、高額介護サービス費の支給の対象とはならない。
課税所得690万円以上 | 140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円 |
一般世帯(課税世帯で上記3区分に該当しない場合) | 44,400円 |
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円 |
生活保護の受給者、住民税非課税で老齢福祉年金の受給者 | 15,000円 |
低所得者の負担軽減
低所得者で特に生計が困難な人が、社会福祉法人が提供する所定の介護サービスを利用する場合、自己負担額が5%程度に減額されることがあります。注1.大雪地区広域連合への申請が必要です。
施設サービスの費用
介護保険施設に入所した場合には、- サービス費用の一割
- 居住費
- 食費
- 日常生活費
低所得者の居住費・食費の負担軽減
低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までの利用者負担となります。超えた分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費等)注1.低所得(住民税非課税)の方が施設を利用された場合は、居住費・食費の負担限度額が定められています。
利用者負担額 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設 | 短期入所 | ||
第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円(420円) | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階① | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階② | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
介護サービス利用料軽減助成
美瑛町では、低所得者の方が介護保険の在宅サービスを利用された場合、利用者負担が減額される制度があります。対象者
- 要支援・要介護認定者で訪問通所系サービスを利用する在宅の低所得者
- 町民税が非課税の世帯に属する者
(注)生活保護の方は、対象外です。
対象サービス
- 訪問介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリ
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリ
- 小規模多機能型居宅介護(宿泊を除く)
- 総合事業において実施される現行相当の訪問介護
- 総合事業において実施される現行相当の通所介護
助成内容
利用者は、原則としてサービスに要した費用の10%負担をしますが、この助成を受けると5%負担になります。介護サービスの種類
介護保険には家庭などで利用する在宅サービスと、施設に入所する施設サービスがあります。在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介助や、炊事、掃除などの援助を行います。訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。訪問看護
看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、食事、入浴の提供や、日常動作訓練が受けられます。通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などに通い、リハビリテーションが受けられます。福祉用具の貸与
日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。(注)の用具は原則、要支援1・2、要介護1の方は利用できません。- 特殊寝台(注)
- 特殊寝台付属品(マットレスなど)(注)
- 床ずれ防止用具(エアーマットなど)(注)
- 車いす(注)
- 車いす付属品(注)
- 手すり
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 体位変換器(注)
- 移動用リフト(注)
- スロープ
- 認知症老人徘徊感知機器(注)
- 自動排泄処理装置(要介護4・5の方のみ対象)
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などを受けることができます。居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどでも、必要な介護を受けることができます。福祉用具購入費の支給
要介護状態区分にかかわらず、10万円を上限額とします(期間は1年間)。- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
住宅改修費の支給
要介護状態区分にかかわらず、20万円を上限額とします。- 廊下や階段、浴室への手すり設置
- 段差解消のためのスロープ設置
- 引き戸への扉の取り替え
- 滑り防止のための床材変更
- 洋式便所などへの便器の取り替えなど
地域密着型サービス
種類 | 施設の概要 |
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地域密着型通所介護 | 定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。 |
小規模特養 (サテライト・特養) |
特別養護老人ホームで受ける介護内容を、小規模で、個別にケアを提供できるように整備。16床と緊急に利用する短期入所が4床。 |
小規模多機能型居宅介護 | 通所・宿泊・訪問の3つのサービスを兼ね備えたサービス(通所を利用している方が、急に宿泊や訪問サービスが必要になった場合) |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の高齢者が共同生活をする住宅で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます(要支援1の方は利用できません) |
施設サービス
(注)要支援の人は利用できません。施設サービスは、介護度やリハビリの必要性などによって、利用できる施設の種類に違いがあります。