農業委員会の概要
農業委員会の役割
農業委員会は農業者の代表である農業委員をもって構成されており、“農業及び農民の立場を代表する機関”としての性格を有しています。主な業務内容
- 農地の流動化
- 農地の転用
- 現況証明
- 新規就農の支援
- 農業後継者のパートナー対策
農地法各条の申請
農地法各条による申請書を提出される場合は、毎月18日頃(休、祝日の場合は翌週の月曜日)が提出期限となっています。詳細は、下記総会開催予定をご覧ください。農地相談
農地及び農業に関することで、相談・質問がある方は、地区の担当農業委員か農業委員会事務局まで、お気軽にご相談下さい。農業委員名簿
第25期委員名簿PDF(282.88 KB)令和6年農業委員会総会開催予定
開催予定日
総会開催日 | 各申請書提出期限 | |
第1回 | 令和6年1月26日(金) | 令和6年1月12日(金) |
第2回 | 令和6年2月29日(木) | 令和6年2月15日(木) |
第3回 | 令和6年3月29日(金) | 令和6年3月15日(金) |
第4回 | 令和6年4月25日(木) | 令和6年4月11日(木) |
第5回 | 令和6年6月3日(月) | 令和6年5月20日(月) |
第6回 | 令和6年7月1日(月) | 令和6年6月17日(月) |
第7回 | 令和6年8月9日(金) | 令和6年7月26日(金) |
第8回 | 令和6年9月2日(月) | 令和6年8月19日(月) |
第9回 | 令和6年10月1日(火) | 令和6年9月17日(火) |
第10回 | 令和6年11月1日(金) | 令和6年10月18日(金) |
第11回 | 令和6年12月2日(月) | 令和6年11月18日(月) |
開催場所
役場4階委員会室時間
午前10時開議(予定)※上記日程は予定であり、審議事項等によって変更する場合があります。申請される際にご確認ください。
経営意向調査(アンケート調査)の実施について
農業経営基盤強化促進法が改正され「人・農地プラン」が法的に位置づけられ、地域での話し合いによって「地域計画」を策定するに伴い、「目標地図」を作成する事となりました。「目標地図」にできるだけ多くの農業者の方の経営意向を反映させるために、経営意向調査(アンケート調査)にご協力いただきますようお願いいたします。
また、調査票(アンケート)等については、下記よりダウンロードできます。
・経営意向調査(アンケート)様式【個人用】PDF(351.75 KB)
・経営意向調査(アンケート)様式【法人用】PDF(345.90 KB)
・経営意向調査(アンケート)様式【個人・法人】XLSX(53.33 KB)
現況証明願書について
現地目証明は、登記簿上の地目と現況利用地目が異なる場合に、一致させるための登記手続を行う際に必要です。現況証明願書による地目変更の概要
- 申請地所有者が現況証明願書を提出
- 農業委員による現地確認
- 農業委員会総会での審議
- (総会で許可相当となった場合)証明書の交付
- (申請人による)法務局での地目変更登記
受付期間
基本的には申請地の現地確認が出来る夏期のみの受付ですが、時期及び場所により確認が可能な場合もありますので、事務局までご相談下さい。必要なもの
- 現況証明願書XLS(77.00 KB)(2通)
- 証明を受けようとする土地の登記事項証明書(1部)
- 印鑑(認印でかまいません)
- 申請地の内地番での証明の場合は、求積図
- 身分証明書(免許証など)
証明手数料
証明書の交付の際に証明書手数料として下記金額が必要です。5筆まで 2,000円
6筆以降は1筆につき 300円
注意事項
現況証明願書申請される農地が、農業振興地域整備計画に関する法律(農振法)の農用地である場合は、証明できない場合があります。現況証明願書が交付されても、他の法手続きが必要になる場合があります。
土地所有者が農地等の生前贈与による特例や農業者年金を受給している場合は、これらの特例等が打ち切られる場合があります。
不明な点がありましたら、農業委員会事務局までお問合せ下さい。
農地所有適格法人の報告書について
農地を所有等する農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第3項)及び第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けて権利の設定を受けた者は、法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に、農地等の所在地を管轄する農業委員会に提出してしなければなりません。農地所有適格法人報告に必要な様式
- 農地所有適格法人報告書 (様式)DOCX(34.80 KB)(記載例)DOCX(42.80 KB)
- 組合員又は株主名簿の写し 出資状況の確認(様式)DOCX(28.46 KB)
- 定款(写し)※原本証明が必要
- 構成員の従事状況資料(※2.で報告した以外の構成員がいる場合)