農業
農振除外の手続きについて
田んぼや畑などの農地は、多くの場合は、法律により、農業以外の用途に利用することが制限されています。農地に、住宅や工場等を建設したり、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している地区によって、農振除外や農地転用の手続きが必要となります。
手続き方法については、美瑛町農林課農業振興係にお問い合わせください。
農業関係の補助事業について
補助事業については下記条例をご覧ください。農業振興条例PDF(22.83 KB)
林業
町有林への入林について
町では、森林の持つさまざまな機能を利活用して頂くため、町有林へ入林するときは事前に入林届出書を提出していただいております。しかしながら、近年においては悪質な入林者が増え、持ち込んだゴミの不法投棄など目に余る行為が後を絶たない状況にあります。
町は、町有林を適正に管理するため、入林する場合は下記の入林心得を遵守することを確認して入林を許可することとしておりますので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
入林の心得
- 火気(特にタバコ)の使用は充分に注意し、林内は絶対焚き火をしてはならない。
- 鎖などで立ち入りを制限している区域内には絶対に入らないこと。
- 入林中は許可証を携帯すること。
- 入林許可証を他人に引き渡してはならない。
- 林内にゴミを不法投棄しないこと。
- 林内の樹木類の損傷、盗掘及び伐採をしないこと。
- 入林による事故、怪我及び車両の物損等については、町は一切責任を負わないものとする。
- 狩猟のため入林する場合(狩猟期間中許可を受けた者に限る)には法律を遵守し、周囲の安全には特に注意し、事故が発生しないよう万全の注意を払い行うこと。
- 町が許可林内において作業する場合、又は必要と認めた場合一時入林の中止を求めることがある。
- 入林期間を経過したときや中止したときは、遅滞なく許可証を返還すること。
町有林に入林するときは
町有林に入林する場合は、事前に農林課林務係に「町有林入林届出書」の提出をお願いします。入林届PDF(17.62 KB)
入林届DOC(36.00 KB)
林地台帳制度について
平成28年5月の森林法一部改正により創設された林地台帳制度が平成31年4月より運用開始となりました。林地台帳は、森林の土地の所有者に関する情報などを市町村が整備し、公表するものです。申請により林地台帳及び地図を閲覧することや情報提供を受けることができます。1 林地台帳の閲覧・情報提供
閲覧
申請により林地台帳及び地図(個人情報を除く)を閲覧することができます。また、委任状による代理申請することもできます。申請に必要な書類を農林課窓口又は郵送により提出ください。【必要書類】
・林地台帳閲覧申請書DOC(44.00 KB)
・委任状DOC(30.00 KB)(代理人の場合)
・本人等確認書類
情報提供
次のいずれかに該当する方は、申請により森林の土地の所有者の氏名・名称及び住所を含む林地台帳の情報提供を受けることができます。また、委任状による代理申請することもできます。・申請する森林の土地所有者、森林の所有者または森林の施業・経営の委託を受けた方
・申請する森林の土地に隣接する森林の土地所有者、森林の森林所有者または森林の施業・経営を
受けた方
・北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る認定を受けた森林所有者または森林所有者から
の経営を受けた方
申請に必要な書類を農林課窓口又は郵送により提出ください。
【必要書類】
・林地台帳情報提供依頼申出書DOC(42.00 KB)
・林地台帳情報の提供に係る留意事項についてDOC(37.50 KB)
・委任状DOC(30.00 KB)(代理人の場合)
・本人等確認書類
2 修正の申出
森林の土地所有者は、林地台帳に記載されている情報に誤りがあった場合に修正の申出を行うことができます。修正の申出をする際は、森林の土地の所有者を証明する書類及び修正事項を証明する書類をお持ちの上、申出書を農林課まで提出してください。また、委任状により代理申請することもできます。修正の要否は、後日修正の申出をされた方へ通知します。【必要書類】
・林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書DOC(39.00 KB)
・委任状DOC(30.00 KB)(代理人の場合)
・本人等確認書類
3 林地台帳に係る留意事項
申出により提供した林地台帳情報の取扱いに当たっては、次の事項について十分ご留意願います。・林地台帳及び地図は、森林の土地の所有者権等の権利関係の確定に資するものではありません。
・林地台帳及び地図は、森林の土地の境界の確定に資するものではありません。
・林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。
・提供を受けた林地台帳及び地図の情報は申出書に記載した使用目的以外には利用できません。
・提供を受けた林地台帳及び地図の情報を申出者以外の者に提供してはいけません。
(法人による申出の場合には、内部利用することは可能)
野焼き(火入れ)について
野焼き(火入れ)は法律で禁止されています。ただし、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却などは、例外的に認められています。ただし、法で例外として認められた火入れであっても、森林やその周囲1kmの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、許可申請の手続きが必要 となりますのでご注意ください。なお、令和4年度より申請書への押印が不要となりました。また、メールでの申請も可能となりますので、メール申請に関してはこちらをご確認ください。
火入許可申請書(Word)DOC(40.00 KB) 【記入例】(PDF)PDF(118.76 KB)
町有林木材売払処分及び造林事業入札参加資格申請について
町が令和5・6年度に実施する町有林木材の売払い及び造林事業の発注における競争入札参加資格審査申請を受付けます。申請のご案内DOC(35.00 KB)
町有林木材売払処分及び造林事業入札参加資格審査申請書DOC(31.50 KB)
町有林売払処分及び造林事業入札参加人調書DOC(76.50 KB)
宣誓書、役員等名簿DOC(46.50 KB)
森林の土地の所有者届出制度について
民有林のうち、森林法第5条に基づき定められた森林(地域森林計画対象森林)の土地を取得した場合は、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の7の2第1項)取得された土地で届出が必要かどうか確認する場合は、美瑛町農林課林務係までお問合せください。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。届出機関
事後届となりますので、森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。なお、相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。届出事項
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有者移転の原因。土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利と取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
様式
・森林の土地の所有者届出書DOC(41.00 KB)「北海道水資源の保全に関する条例」について
北海道の豊かで清らかな水は、先人から受け継いだ道民のかけがえのない財産です。この水を持続的に利用し、次の世代に引き継いでいくために道や市町村、町民の皆さんが一体となって、水資源の保全に取り組んでいく必要があります。
この条例では、公共用に使用している上水道や農業用水の水源とその周辺地域で、適正な土地の利用確保が必要であると認める地域を市町村の提案に基づき、知事が水資源保全地域として指定します。
美瑛町においては、五陵地区の水源周辺を「五稜地区水資源保全地域」として当該条例の対象地域に指定しました。これに伴い、平成24年10月1日以降に区域ないで土地取引行為を行う場合は、契約締結の3か月前までに知事へ届出が必要になります。
詳しくは、上川総合振興局地域政策課(電話 0166-46-5916)へお問合せください。
上川総合振興局地域政策課水資源保全地域一覧(外部リンク)