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建築・開発行為

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建築・開発行為

美瑛に家を建てられる方へ

 雄大な十勝岳連峰を背景に、農業が織り成す丘陵景観、のどかな田園景観はわたしたちの大切な財産です。
美瑛町は、「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」 により、景観の保全を行っております。
 美瑛町に家を建てられる方は、この条例による手続きのほかに、事前に町と協議を行っていただいておりますので、ご協力をお願いします。

協議の内容

  • 家が建てられるか(農地、景観などの手続き)
  • 住民サービスは(水道、除雪など)
  • 住民活動など

用意していただくもの

  • 位置がわかる平面図
  • 建築物の平面図、立面図
  • 地番図等

美瑛町空き家住宅解体助成事業

 美瑛町内の用途地域内に存在する空き家で、建築後40年を経過した住宅等の解体に係る費用の一部を助成することにより、安全安心な生活を守ること並びに、不動産の流動化を図り、定住化の促進に繋げる事業です。

 補助額

町内業者 町外業者
助成率 上限額 助成率 上限額
1/2 40万 1/3 30万
 ※1,000円未満切り捨て

開発行為および美瑛町宅地開発要綱

建築行為に伴い、下記に該当する敷地造成を行う場合には申請手続きが必要になります。
 
都市計画区域内外 造成面積 申請種別
都市計画区域内 3,000m2以上 開発行為
300m2以上3,000m2未満 宅地開発要綱
都市計画区域外 10,000m2以上 開発行為

宅地開発要綱

宅地開発要綱PDF(18.06 KB)
宅地開発要綱指導指針PDF(380.78 KB)
宅地開発要綱技術基準PDF(75.72 KB)

その他

景観に関する届出が必要になります。

国土利用計画法の届出

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

提出先

〒071-0292 北海道上川郡美瑛町本町4丁目6-1
美瑛町役場 建設水道課建築係
(電話番号0166-92-4460 内線2365)

届出書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
  • 委任状(※代理人が届出する場合)
※様式・記載例・留意事項のダウンロード→ 北海道HP

届出部数

各3部(添付書類含む)

留意事項

  1. 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
  2. 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
  3. 【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  4. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  5. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。

浄化槽を設置するときは

浄化槽設置補助金について

 美瑛町では、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の改善と公衆衛生の向上に寄与するため、専用住宅及び店舗併用住宅に設置する浄化槽に対し、費用の一部を補助しています。

補助対象者

 下水道計画区域外に住宅を有し、その住宅に居住する個人の方(基数及び完了時期等に制限あり)
  • 住宅の新築に伴い設置する場合
  • 単独処理浄化槽からの切り替え
  • 汲取り式トイレからの切り替え

補助額

 新築は国の基準額を補助金額とし、改造は国の基準額に200,000円を上乗せした額とします。
 (国の基準額は変動することがあります。)
  • 5人槽
新築 390,000円  改造 590,000円
  • 6~7人槽
新築 474,000円  改造 674,000円
  • 8~10人槽
新築 660,000円  改造 860,000円
  • 店舗併用住宅(10人槽~)
660,000円

合併処理浄化槽設置整備補助申込書PDF(34.67 KB)
美瑛町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金パンフレット・申請様式PDF(362.01 KB)

浄化槽の適正な維持管理について

 きれいな河川や水質保全は、良好な生活環境の基礎となるものです。浄化槽の法定検査や汚泥引き抜き、保守点検などを適正に行い、浄化槽を適正に維持管理しましょう。

法定検査は必ず受けましょう

 年に1回の法定検査は、浄化槽法で定められた検査です。検査を行うことで、日常の維持管理が適正か、浄化槽の機能が十分発揮されているを確認することができます。

定期的な保守点検と清掃を実施しましょう

 装置の点検や補修、消毒薬の補充のほか、浄化槽内に溜まった汚泥の汲み取りや装置の洗浄などは、専門業者に委託し、浄化槽の維持管理を行いましょう。

浄化槽の使用上の注意

・台所で使った油、野菜くずなどは流さない。
・洗濯洗剤、トイレ洗浄剤は、適量を使用する。
・塩素系洗剤は使用しない。
・空気を送る装置(ブロア)の電源を切らない。

住宅リフォーム等助成事業

 町民の誰もが安全で安心して暮らし続けられる住環境の整備を促進し、人口流出と定住化を図ることを目的に、既存住宅の省エネルギー化、バリアフリー化又は一般改修の工事に対して、費用の一部を助成しています。

申請受付期間

 ・令和5年5月10日(水)から
 ※受付は先着順となります。
 ※町の予算額に達した時点で、受付終了となります。

対象者及び対象住宅

 ・本町に3年以上の住民登録があること。
 ・申請者及び世帯に町税等の滞納がないこと。
 ・自らが所有し、居住する住宅であること。
 ・申請日時点で新築後20年を経過している住宅であること
 ※専用住宅又は併用住宅(住宅部分が延べ面積の1/2以上)が対象となります。
 ※過去に本助成金や、「美瑛町定住住宅取得助成制度」を利用した場合には、対象となりません。  
  (本助成金は1回のみの申請となりますので、ご注意ください。
 ※過去に本助成金を利用した住宅は、対象となりません。

対象工事

 ・省エネルギー化工事(窓改修等小エネ性能が向上する工事)
 ・バリアフリー化工事(手摺の設置や、段差の解消等)
 ・一般改修工事(屋根や外への塗装等)
 ※詳細な工事対象については、工事対象一覧をご覧ください。
 ※上記工事ごとに助成対象工事費が10万円以上が対象となります。
 ※町内業者による施工が条件となります。

助成金額

 
助成金額
(千円未満切捨)
省エネルギー化 助成対象工事費用の1/2で上限10万円
バリアフリー化 助成対象工事費用の1/2で上限30万円
一般改修 助成対象工事費用の1/2で上限10万円

パンフレット及び申請書類等 

 美瑛町住宅リフォーム等助成事業パンフレットPDF(284.06 KB)
 工事対象一覧PDF(96.38 KB)
 美瑛町住宅リフォーム等助成金交付申請書等PDF(77.29 KB)
 美瑛町住宅リフォーム等助成金交付要綱PDF(130.57 KB)

美瑛町既存住宅耐震改修費補助事業

 既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減する事業です。既存住宅の耐震改修工事が対象で30万円を限度に助成します。
 助成には昭和56年5月31日以前に着工された住宅、町内業者の施工などの条件が必要になります。

美瑛町既存住宅耐震改修補助金交付要綱PDF(93.12 KB)
美瑛町既存住宅耐震改修補助金別記様式PDF(101.73 KB)
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お問い合わせ

建設水道課 建築係
電話:0166-92-4460

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