役場会計課での町税等の納付・支払について
◎納めることが出来るもの
・町税 ・国民健康保険料(大雪地区広域連合分)・町営住宅家賃 ・介護保険料(大雪地区広域連合分)
・水道料 ・町内各施設の使用料
※午前8時30分から午後5時15分まで。
✖納められないもの
・国税(所得税・消費税など)・道税(軽自動車を除く自動車税など)
・年金の保険料
債権者への支払い日
毎月15日・25日(休日の場合は翌営業日)です。支払内容についてのお問合せは、各担当課または会計課へ。
手数料などの支払いにキャッシュレス決済を試験導入します
町民サービスの向上及び新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、各種手数料などの支払いにキャッシュレス決済を試験導入します。試験導入で皆さまからご意見を頂き、今後の運用に向けて検討を進めていきます。
対象の手数料
- 住民生活課窓口 住民票、戸籍、所得税等証明書の発行手数料
- 会 計 課 窓 口 役場庁舎内で発行される各種手数料(ごみ処理手数料、図面など)
※キャッシュレス決済可能手数料一覧表PDF(267.11 KB)
利用可能な決済サービス
- クレジット
- 電子マネー
- QRコード決済
主な注意点
- キャッシュレス決済と現金払いの併用はできません。
- 税などは対象外です。
- ポイントでのお支払いは出来ません。
- 窓口でのチャージ(カードへの入金)はできません。