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マイナンバー

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マイナンバー(個人番号)

マイナンバーについて

マイナンバーとは
マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、行政を効率化国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
日本に住民票を有する全ての方(外国人の方も含まれます)が持つ12桁の番号です。  

公平・公正な社会の実現

公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。

行政の効率化

行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

国民の利便性の向上

国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

個人番号通知書とマイナンバーカード

個人番号通知書

個人番号通知書
個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。

通知書には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

通知カードについて

通知カード
通知カードは紙製のカードで町民の皆さまにマイナンバーをお知らせするものです。法改正により通知カードの新規発行や記載事項変更の手続等は廃止されました(令和2年5月25日施行)
既存通知カードの取り扱いについては、下記の点にご留意いただくようお願いします。

注1 施行日以前に交付を受けた通知カードを住民の方がお持ちの場合は、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用可能です。
注2 施行日以後、住民の方がマイナンバーを証明する場合には、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書又は1の場合の通知カードを提示することが可能です。
注3 マイナンバーカードの交付申請については、施行日以後も通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書によりオンライン申請及び郵送申請が引き続き可能です。


マイナンバーカード

マイナンバーカード
マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-TAX等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

注1.e-Tax等の電子申請等が行える電子証明が標準搭載されます
注2.既にお持ちの住民基本台帳カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

マイナンバーカードでできること

個人番号を証明する書類として

マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
各種手続きの書類に自分の番号の記載を求められた時は、カードの裏面で自分の番号をご確認ください。

本人確認の際の公的な身分証明書

マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面ではこれ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。

転出転入手続の簡素化

住んでいた市区町村に一定の事項を記入した「転出届(個人番号カードの交付を受けている方の転出)」をあらかじめ送付しておくと「転出証明書」の交付を受けなくても、そのまま新しくお住まいになる市区町村へマイナンバーカードの提示と暗証番号の入力により、転入届ができます。(窓口に行くのが転入時の1回だけで済みます。)

各種行政手続きのオンライン申請

マイナポータルのログインをはじめ、各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。

各種民間事業者のオンライン取引に

オンラインバンキングをはじめ各種民間事業者のオンライン取引に利用できるようになります。


また、今後はマイナンバーカードを活用したポイント制度「マイナポイント」健康保険証としての利用が予定されています。
開始前後は多数のマイナンバーカードの発行申請が予想されるため、お早目の申請をおすすめします。

マイナンバーカード4つの申請方法

マイナンバーカードカードの受け取り方法

原則として住民生活課窓口で受け取ることができます。
カード交付申請後、1か月程度で交付通知書が送付されます。交付通知書に記載された交付場所に、交付通知書と通知カード、本人確認書類をお持ちいただくことで、マイナンバーカードを受け取ることができます。
なお、住民基本台帳カードをお持ちの方は、交付通知書と通知カードとあわせて交付窓口までお持ちください。

通知カードや個人番号カードのご相談はこちら

 総務省 個人番号カードコールセンター 0570-783-578
 受付時間 平日8時30分~22時00分 土日祝日(年末年始除く)9時30分~17時30分

マイナポイント

マイナポイント

マイナポイントとは?

令和2年度に国が実施する事業で、マイナンバーカードを取得した方を対象として、民間キャッシュレス決済サービスを用いてチャージや買い物をすると、プレミアム分のポイント「マイナポイント」が付与されます。
マイナポイントを受け取るためには準備が必要です

STEP1 マイナンバーカードを取得する

マイナポイントを取得するためには、マイナンバーカードをお持ちいただく必要があります。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、申請・取得の方法をご確認ください。
※マイナンバーカード交付時に設定した4桁の数字(暗証番号)はSTEP2で使用するため、忘れないようご注意ください

STEP2 マイナポイント予約・申込

マイナポイントの予約と申込はスマートフォン等で24時間オンラインで申込が可能です。
詳しくはマイナポイント予約方法のページをご覧ください。

なお、美瑛町では対応機器をお持ちでない方へ、窓口にて設定支援を行っております。
マイナポイントに関するお問い合わせは、下記窓口までお願いいたします。

マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178(無料)
受付時間:平日9時30分~20時00分
土日9時30分~17時30分

※マイナポイントに関しては、ガイダンスに従い5番を押してください。
※一部IP電話などでつながらない場合は050-3816-9405におかけください。

マイナンバーカード出張申請受付を実施します

1市8町(美瑛町、旭川市、東神楽町、鷹栖町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町(以下、各市町という。)と共同で、「出張申請受付方式(企業等一括申請方式)」によるマイナンバーカードの申請受付を実施します。
各市町職員が企業や地域団体などを訪問し、無料で申請用顔写真の撮影をおこない、一括で申請を受け付けます。後日マイナンバーカードを本人限定受取郵便で自宅に送付するため、申請者は市役所または町役場に出向くことなく受け取ることができます。
(注意)マイナンバーカードは申請からお渡しまで2、3ヶ月程度かかります。
申込条件や必要書類等詳細は下記リンクよりご確認ください。
旭川市ホームページ

特定個人情報保護評価

マイナンバー制度の導入に伴い、マイナンバーを含む特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
美瑛町が特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)を取り扱う事務の特定個人情報保護評価書はこちら。リンク先

お問合せ

 マイナンバーコールセンター(通話料がかかります) 0570-20-0178
 受付時間 平日9時30分~22時00分 土日祝日(年末年始除く)9時30分~17時30分 
 マイナンバー(個人番号)制度ホームページ
 マイナンバーカード総合サイト
 公式Twitter
 

住民基本台帳カードをお持ちの方へ

  すでに発行されている住民基本台帳カードは、有効期限まで利用できますが、現在お持ちの住民基本台帳カードへの電子証明書の記録・更新はできません。
 なお、個人番号カードの交付申請を行う場合には、住民基本台帳カードは返却していただきます。



 

お問い合わせ

住民生活課 戸籍年金係
電話:0166-92-4295

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