公的個人認証サービス制度
公的個人認証サービス制度とは、パソコンやスマートフォンなどからインターネットを通じて、行政機関等に電子申請・届出等を行う際に、「申請者が本人であること」及び「送信される電子データがインターネットの通信上で改ざんがされていないこと」を、電子的に証明するものです。「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。マイナンバーカードに搭載される電子証明書
マイナンバーカードには、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」が標準で搭載されます。署名用電子証明書
e-Taxの確定申告など、文書を伴う電子申請等に利用できる電子証明書です。
有効期間は、発行日から5回目の誕生日(最長で利用者証明用電子証明書と同じ日)までです。
ただし、有効期間内であっても、住所や氏名等に変更があった場合は、署名用電子証明書が自動的に失効します。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方には、「署名用電子証明書」は発行されません。
利用者証明用電子証明書
マイナポータルへのログインやコンビニエンスストアでの公的な証明書の交付などに利用します。利用者証明用電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までです。
ただし、マイナンバーカードが失効した場合は、利用者証明用電子証明書も同時に失効します。
※マイナンバーカード申請時に、2つの電子証明書を不要として申請した場合は、電子証明書の機能が搭載されませんので、ご注意ください。
電子証明書の更新手続き
マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える方に、有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しております。
通知書がご自宅に届きましたら、マイナンバーカード及び通知書記載の必要書類をお持ちのうえ、住民生活課戸籍年金係へお越しください。
なお、通知書がお手元にない状態でも、有効期限満了日の翌日からさかのぼって3か月以内であれば、更新手続きが可能です。
例)令和2年4月10日が有効期限の場合、翌11日から数えて3か月前にあたる令和2年1月11日からが更新可能期間となります。(令和2年1月10日では手続きを行うことができません。)
更新手数料は無料です(カード紛失・破損の場合を除く)。また、電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合でも、無料で更新することができます。
公的個人認証サービスの利用にあたって
公的個人認証サービスを利用した電子申請には、利用者クライアントソフト及びICカードリーダーライタを動作させるためのドライバをインストールしたパソコンとICカードリーダーライタが必要となります。※利用者クライアントソフトは、「公的個人認証サービスポータルサイト」において、無料でダウンロードできます。
利用者クライアントソフトでは、ご自身の電子証明書の内容や有効性を確認することができ、暗証番号の変更も可能です。
電子証明書の有効性の確認方法(外部リンク)
署名用電子証明書の暗証番号のアルファベットは、大文字のみのとなります。ご自宅で利用するときには、小文字で入力した場合でも大文字に変換される仕様となっています。