印鑑登録に関する届出・証明書
印鑑登録
本人が窓口へ来て手続する場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認ができるもの
- 官公署の発行した免許証・パスポート・身分証明書等、ご本人の写真が付いて証明されているものになります(健康保険証・年金手帳では確認できません)。
- 本人確認できるものがない場合は多少日数がかかる場合があります。
印 鑑
- 次の印鑑は登録できません。
- 住民基本台帳に記録されている氏名とは違う印字のもの
- 職業・資格等氏名以外のものが彫ってあるもの
- ゴム印その他変形しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺25mmの正方形に収まらないもの
- 印影の大きさが、一辺8mmの正方形に収まるもの
- 縁が3分の1以上欠けているもの
- 文字が判読できないもの
- 15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。
- 同一世帯内で同じ印鑑を登録することはできません。
代理人が窓口に来て手続をする場合
- 登録する方が都合により窓口へ来ることができない場合は、代理人により申請をすることができます。
- 代理人による申請では、即日登録にはなりません。代理人の方に2~3回窓口へ来ていただくようになります。
登録印の変更・登録証の紛失・登録の廃止などについて
- 新規登録と同様、原則本人からの申請となります。手続内容などはお問合せください。
印鑑登録証明書
手数料
必要なもの
- 印鑑登録証(カード)
- 代理人の場合も印鑑登録証を必ずお預かりしてきてください。
- 登録証がないと、ご本人でも申請することができません。
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状などは必要ありません。
- 登録している印鑑は必要ありません。
お問い合わせ
住民生活課 戸籍年金係
電話:0166-92-4295