家屋敷課税とは
個人住民税の均等割課税については、その市(区)町村内に住所はなくても、事務所、事業所又は家屋敷がある場合、その自治体から何らかの行政サービス(保健、教育、防災、清掃、道路や公園の整備など)を受けているという考え方から、土地や家屋に課税される固定資産税とは別に一定の費用を負担していただくものです。
(根拠法令:地方税法第24条第1項第2号、同条第7項、同法第294条第1項第2号、美瑛町税条例第23条第1項第2号)
家屋敷とは
地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
対象者
次のいずれかに該当する方で、1月1日現在で美瑛町内に、自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することができる独立性のある住宅、事務所又は事業所を持っている(一戸建ての住宅やアパート、マンション、社宅等)方が、家屋敷課税の課税対象となります。
- 1月1日現在、美瑛町に住民登録がなく、町民税・道民税が美瑛町で課税されていない。
- 1月1日現在、美瑛町に住民登録があるが、住民登録外居住者として、他の市町村で町民税・都道府県民税が課税されている。
課税の対象になる場合とならない場合
課税の対象となる場合
- 町外に住民登録がある方で、町内に家屋敷(別荘等)を有している方
- 町外に住民登録している個人事業者で、町内に事務所または事業所を設け、収益事業を行っている方
課税の対象とならない場合
次のいづれかに該当する場合は申告をしていただく必要があります。
- 居住出来ない状態にある。(老朽化等が激しく居住が困難である)
- 他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している。(有償無償は問いません)
- 町外に住民登録している個人事業者で、町内に事務所または事業所を設けているが、収益事業を行っていない方
- 当該年度の住民税が非課税の方
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で、前年中の合計所得が135万円以下の方
- 住民登録外居住者(実住所が美瑛町にある方)で、美瑛町で個人住民税が課される方
家屋敷課税に係る申告書PDF(70.25 KB)
道内の他の市町村に住んでいる場合は道民税が二重課税になるのでは
道民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致することから、本町の家屋敷課税対象者が、本町以外の北海道内の市町村で課税されている場合でも、それぞれ道民税の均等割は課税されることとなります(地方税法第24条第7項)。