森林環境税及び森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として創設されたものです。<総務省ホームページ>
森林環境税について
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円徴収されます。町道民税及び森林環境税の均等割の税率(令和6年度以降)
町道民税均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の税率が町民税・道民税がそれぞれ年額500円ずつ引き上げられ賦課徴収されておりましたが、この臨時的処置が令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。また、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 | |
個人住民税 均等割 |
道民税 | 1,500円 | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林のもつ公益的機能(地球温暖化の抑制、土砂を地面に固定する働きなど)の発揮等に要する費用に充てることになっています。都道府県及び市町村は「森林環境税」が適正に使用されるように、インターネット等でその使途を公表するように定められています。
詳しくは美瑛町ホームページ(美瑛の林業)をご確認ください。