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税金

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軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車等に対してかかる税金です。
 ※軽自動車税は、令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用されています。

課税される人

 毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に次の車両を所有している方に課税されます。
 ※自動車税(種別割)と異なり、年の途中で売買などを行っても、年税額を月割りする制度はありません。
 
  • 原動機付自転車 (50cc以下・90cc以下・125cc以下・ミニカー)
  • 軽自動車 (4輪・3輪・250cc以下の2輪・スノーモービル)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用・・・トラクターなど農耕用機械のうち乗用、自走のもの)
  • 小型特殊自動車(特殊作業用・・・フォークリフトなど農耕作業用以外の車両)
  • 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

税率

■原付、2輪小型自動車や125cc超のバイク、小型特殊自動車などの税率       
車種  税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下     2,000円
50cc超~90cc以下     2,000円
90cc超~125cc以下     2,400円
ミニカー     3,700円
2輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)     3,600円
2輪の小型自動車(250cc超)     6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(農耕作業用トレーラを含む)     2,000円
その他     5,900円
専ら雪上を走行するもの     3,000円

■3輪および4輪以上の軽自動車の税額
 初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両は旧税率が適用されます。
 またグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の車両については、重課税率が適用されます。
車種 旧税率 税率 重課税率
平成27年3月31日以前に新車登録した車両 平成27年4月1日以降に新車登録した車両 初度検査年月から13年を経過した車両
4輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
 注1.動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は、重課税率の対象外です。
 注2.新車登録年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。


初度検査年月

 

グリーン化特例(軽課)

 3輪および4輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
 平成31年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査をした新車の車両で、燃費性能等に応じて、それぞれ翌年度のみ軽課税率が適用されます。
 
■令和3年度(令和3年3月31日までに新規検査)
車種     税率(年税額)
    ①     ②     ③
4輪以上 乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円
3輪 1,000円 2,000円 3,000円
 ①電気自動車・天然ガス軽自動車
  平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合
 ②乗 用:令和2年度燃費基準+30%達成車
  貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
 ③乗 用:令和2年度燃費基準+10%達成車
  貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車

注1.ガソリン、ハイブリット車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、
  又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
注2.各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
 
■令和4,5年度(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規検査)
車種     税率(年税額)
    ①     ②     ③
4輪以上 乗用 自家用 2,700円 対象外 対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 対象外 対象外
営業用 1,000円 対象外 対象外
3輪 1,000円 2,000円(乗用営業のみ) 3,000円(乗用営業のみ)
 ①電気自動車・天然ガス軽自動車
  平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%以上低減
 ②令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成
 ③令和12年度燃費基準+70%達成かつ令和2年度燃費基準達成

車検用の納税証明書

 継続検査を受ける際、車検証の返付を受ける場合は、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」が必要となります。その場合、軽自動車税(種別割)を過年度分も含めて完納(車検時の納期まで)していなければなりません。
 また、車検時が納期限前のときは、前年度分を使用してください。
 口座振替の方には、毎年7月10日前後に納税証明書を発送します。7月1日から10日前後に車検で必要な場合は、税務課窓口へお越しください。「LINE Pay 請求書支払い」・「PayPay」にて納付した場合は窓口での発行となります。

令和5年1月から継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります(軽JNKS)

市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」は令和5年1月に運用を開始する予定です。
軽JNKS により、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

ただし、納付直後など、税務システムに反映されていない場合は、納付情報を確認できない場合もあります。その場合は、税務課までお問い合わせください。
詳しくは、地方税共同機構のリンク先をご覧ください。

           

軽JNKSリーフレット(PDF)PDF(511.25 KB)
 

異動の届出

 次のような場合に届出が必要です。
  • 新たに課税車両を取得した場合
  • 課税車両を廃車にした場合(※)
  • 所有者(使用者)が変った場合
  • 所有者(使用者)の住所が変った場合
  • その他の登録事項に変更または特別な理由(盗難など)があった場合
 ・申告(報告)書兼標識交付申請書PDF(103.49 KB) (104KB)
  【記載例】PDF(95.42 KB)(96KB)
 ・廃車申告書兼標識返納書PDF(117.71 KB) (118KB)
  【記載例】PDF(125.90 KB)(126KB)
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※軽4輪乗用車・貨物車および126cc以上のバイクについては法令上、一時廃車が認められていますが、原付バイクおよび小型特殊自動車については、廃棄および譲渡・盗難等の事由以外で一時廃車とすることはできません。

◆届出場所
     ●原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車   
   届出場所:美瑛町役場 税務課住民税係   電話0166-92-4297  
  
  ●軽4輪自動車・軽3輪自動車
   届出場所:軽自動車検査協会 旭川事務所  
        旭川市春光6条5丁目1-23  電話050-3816-1765
        軽自動車検査協会 旭川事務所(外部リンク)

  ●2輪のバイク(126cc超)
    届出場所:旭川地方自家用自動車協会  
         旭川市春光町10番地       電話0166-51-1221
        旭川地方自家用自動車協会(外部リンク)

軽自動車税(種別割)Q&A(よくあるご質問)

Q)軽自動車を廃車したはずなのに納付書が届きました。税金を納付する必要はありますか。
A)軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在所有(登録)している方に課税されます。年度途中で廃車または譲渡した場合には、その年度までの税金を納めなくてはなりません。廃車または譲渡の届出が出されていないと、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。また、年度途中(4月2日から翌年3月31日)に登録した場合は、翌年度から課税となります。
 
Q)原動機付自転車を一時的に乗らない場合は、廃車手続きができますか。
A)原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。また、壊れている等使えない状態であっても、修理すれば乗れるという状態であれば、廃車はできません。
 
Q)標識(ナンバープレート)が無い原動機付自転車(125cc以下)を譲り受けたが、登録するにはどのような手続きが必要ですか。
A)過去に登録していた市区町村で発行される廃車証明書および元の所有者から譲渡したことを証明する譲渡証明書が必要になります。無い場合には登録手続きができません。譲渡証明書は廃車証明書に記載されている納税義務者と譲渡人の情報が一致するものが必要です。廃車証明書がない場合には、元の所有者が過去に登録していた市区町村で再発行の手続きを行う必要があります。納税義務発生日(取得日)は譲渡日となります。
 
Q)公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)および小型特殊自動車(フォークリフト等)は、登録の手続きをしなければいけませんか。
A)地方税法上、小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフト等)は公道を走る、走らないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されます。所有者になった時点で軽自動車税(種別割)の申告手続きをして、標識(ナンバープレート)を車体に取り付けてください。
 
Q)口座で引き落としをしています。車検用の納税証明書が必要なのですが。
A)口座振替の方には、7月10日前後に納税証明書を発送します。7月1日から10日前後に車検で必要な場合は、振替状況が金融機関で確認できれば納税証明書を発行しますが、確認できない場合は振替が記載された通帳をご持参のうえ、税務課窓口までお越しください。
 
Q)原動機付自転車(50cc)を購入しました。自分の気に入った番号の標識(ナンバープレート)が欲しいのですが、可能ですか。
A)原動機付自転車(125㏄以下)および小型特殊自動車については、普通自動車のように「希望ナンバー制度」は行っていないので、標識番号を指定して取得することはできません。ご当地ナンバープレートと通常のナンバープレートの選択は可能です。​​​​

その他の質問一覧はこちらPDF(700.64 KB) (701KB)
 

軽自動車税(種別割)の減免について

減免の要件

  1. 身体障がい、知的障がい、または精神障がいのある方(以下「障がい者」という)のために使用される軽自動車で、一定の障がいの内容(要件)に該当するもの
    ※障がいの内容によっては減免の対象にならない場合があります。
  2. 車椅子の昇降装置、固定装置など構造上障がい者の利用に供するためのものと認められる軽自動車
  3. 社会福祉法人などが所有し、社会福祉事業に専ら使用する軽自動車

減免の対象

 要件1の対象

  • 障がい者本人または生計を一にする方が所有する軽自動車(普通乗用車も含めて1世帯1台のみ)
  • 障がい者本人が運転または障がい者と生計を一にする方が運転する場合は、障がい者の通学、通院、通所または生業のために使用する場合に限る

 要件2・3の場合 

  • 専用の軽自動車

減免の申請期間

  納期限(6月30日)の7日前までに毎年申請が必要です。

申請に必要なもの

 ※要件2,3はその他必要な書類を求める場合があります。
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お問い合わせ

税務課 住民税係
電話:0166-92-4297

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