入湯税について
入湯税は、環境衛生施設、泉源の保護管理施設、消防施設や観光施設および観光振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。課税される人
温泉に入湯した人※鉱泉浴場の経営者が入湯客に代わって税額の申告及び納税を行うため、入湯客が町に対して税額の申告及び納税をすることはありません。
税額
一般入湯客
一泊につき150円、日帰り100円修学旅行の学生生徒(10人以上の団体)
一泊につき75円、日帰り50円療養のため引続き7日以上滞在する湯冶客
一泊につき75円課税免除対象者
(1)4月1日時点で12歳未満の者(2)共同浴場又は、一般公衆浴場に入湯する者
(3)修学旅行の小中学生、及びその引率教師等
特別徴収義務者(鉱泉浴場を経営されている方)の手続き
鉱泉浴場の経営に関する届け出
鉱泉浴場の経営を開始する方
鉱泉浴場の経営を開始する方は、経営開始の前日までに「入湯税特別徴収義務者経営申告書」を提出してください。入湯税特別徴収義務者経営申告書DOC(32.00 KB)
申告内容を変更、経営を休止する方
申告内容に変更が生じた場合や、経営を休止する場合は直ちに各申告書を提出してください。入湯税特別徴収義務者経営変更申告書DOC(34.50 KB)
入湯税特別徴収義務者経営休業申告書DOC(32.50 KB)
入湯税の納入に関する届け出
入湯税帳簿、及び納入申告書
入湯税の特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から末日までに徴収した入湯税の税額、人数その他必要な事項を記載した「入湯税納入申告書」を提出し、「納付書」によって納税してください。入湯税納入申告書(PDF形式)PDF(74.31 KB)
入湯税納入申告書(エクセル形式)XLSX(36.10 KB)
入湯税の使途の公表について
入湯税の使途は次のとおりです。令和4年度 美瑛町入湯税の使途について(PDF形式)PDF(102.29 KB)