法人町民税について
法人町民税について
町内に事業所、事務所などがある法人などが納める税金です。法人税割額と均等割額の2種類があります。町内に事業所、事務所などがなく、宿泊所、寮などがある法人は均等割額のみの納付となります。毎年、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内までの申告納付になります。
税率および税額について
法人税割額
法人税割額は、当該事業年度の事業益に応じて納付します。税率は次の通りです。※地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人税割の税率が引き下げられます。
・税率 8.4%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)
・税率12.1%(平成26年10月1日以降、令和元年9月30日以前に開始する事業年度)
・税率14.7%(平成26年9月30日以前に係る事業年度)
法人均等割額
均等割額は、法人の規模(下表参照)に応じて納付します。資本金等の金額 | 町内事業所等の従業員数の合計 | |
50人以下 | 50人超 | |
1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
1千万円超~1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1億円超~10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
10億円超~50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
50億円超 | 3,600,000円 |
届出について
次の場合には届出が必要です。・美瑛町内に事務所等を設立、設置、廃止した場合
●法人等の設立および設置申告書PDF(82.41 KB) ※定款及び登記簿謄本の写しを提出してください。
・商号、所在地、事業年度など届出内容に変更が生じた場合
●法人等の異動(変更)届出書PDF(85.21 KB) ※定款及び登記簿謄本の写しを提出してください。