町・道民税の概要
課税される人
本年1月1日現在、当町に住んでいる方に、前年の所得金額を基準に課税されます。ただし、次の方には課税されません。- 前年中において、所得を有しなかった者
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得が135万円以下(給与収入に直すと2,044,000円未満)であった人。
- 前年中の所得が{(同一生計配偶者+控除対象扶養者数+1)×280,000円+100,000円+170,000円(同一生計配偶者又は、扶養親族を有する場合)}以下の人には均等割が課税されません。
税額について
均等割額と所得割額
■均等割額 町民税3,000円(平成26年度から令和5年度までは3,500円)道民税1,000円(平成26年度から令和5年度までは1,500円)
■所得割額
次の算式により、町民税・道民税ごとに計算します。
1.所得金額-所得控除額(別表1)=課税標準額(1,000円未満切捨て)
2.課税標準額×税率-人的控除額の調整額-税額控除=町・道民税の所得割額
※税率 道民税4%・町民税6%
前年の所得が{(同一生計配偶者+控除対象扶養者数+1)×350,000円+100,000円+320,000円(同一生計配偶者又は、扶養親族を有する場合)}以下の人には所得割が課税されません。
課税額
上記の均等割額と所得割額を合算した税額が、課税された町・道民税です(100円未満切捨て)。区分 | 控除額 |
---|---|
雑損 |
次のいずれか多い金額
・(損失の金額-保険金などにより補てんされた額)-(総所得金額など×1/10)
・(災害関連支出の金額ー保険金などにより補てんされた額)ー 5万円
|
医療費 |
(支払った医療費-保険金などにより補てんされた額)-(総所得金額など×5/100または10万円のいずれか低い金額)(限度額200万円)
※地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合 (特定一般医薬品等購入費ー保険金などで補てんされる額)-12,000円(限度額88,000円) |
社会保険料 |
支払った額
|
小規模企業 共済等掛金 |
支払った額
|
生命保険料 |
1.生命保険料 旧契約に係るもの 限度額 35,000円
新契約に係るもの 限度額 28,000円 2.個人年金保険料 旧契約に係るもの 限度額 35,000円 新契約に係るもの 限度額 28,000円 3.介護医療保険料 限度額 28,000円 1と2と3を合わせた全体の限度額 70,000円 |
地震保険料 |
支払った地震保険料の2分の1 限度額 25,000円
旧長期損害保険料 限度額 10,000円 地震と損害の両方の場合 合わせた限度額 25,000円 |
寄附金 税額控除 |
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税に寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で定める寄附金となります。
(次のいずれか低い金額-2千円)×10%
・「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」の合計額 ・年間の総所得金額などの30% |
課税される所得金額 | 税率 | ||
1,000円 | ~ | 1,949,000円 | 5% |
1,950,000円 | ~ | 3,299,000円 | 10% |
3,300,000円 | ~ | 6,949,000円 | 20% |
6,950,000円 | ~ | 8,999,000円 | 23% |
9,000,000円 | ~ | 17,999,000円 | 33% |
18,000,000円 | ~ | 39,999,000円 | 40% |
40,000,000円 | ~ | 45% |
区分 | 住民税 | 所得税 | 人的控除額の差 | |
障がい者控除 | 普通 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |
同居特別障がい者 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
ひとり親控除 | 母である者 | - | - | 5万円 |
父である者 | - | - | 1万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
配偶者控除(※) | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除(※) | 配偶者の合計所得金額38万円以上40万円未満 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満 | 33万円 | 36万円 | 3万円 | |
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
同居老親 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
●配偶者控除
所得割の納税義務者の合計所得 | 人的控除差 | |
一般 | 老人 | |
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超 950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
●配偶者特別控除
所得割の納税義務者の合計所得 | 人的控除差 | |
配偶者の合計所得38万円超40万円未満 | 配偶者の合計所得40万円以上45万円未満 | |
900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
900万円超 950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、平成21年1月から令和3年12月までの入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものです。住宅ローン控除のしくみ
対象者
所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額がある「平成21年1月から令和3年12月までの入居者」の方。計算方法
次の(1)から(2)を引いた額が、翌年度の住民税から控除されます。(1)所得税の住宅ローン控除可能額
(2)住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)が上限です。
ただし、居住年が平成26年4月から令和3年12月31日までであって、特定取得に該当する場合には「5%」を「7%」、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額となります。
申告について
この制度の適用を受けるためには、居住した年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を提出する必要があります。翌年以降は、事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書をもとに住民税の控除額を計算します。控除対象期間
平成21年から令和3年12月31日までの入居者・・・最長10年間※令和元年10月1日から令和3年12月31日までに、消費税を10%で負担し、取得した住宅に同期間に入居した方については、控除対象期間が3年間延長されます。
その他
平成19・20年入居の方は、所得税の住宅ローン控除について、特例措置(控除額を減らし、控除期間を15年に延長できる)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、住民税から控除することはできません。令和3年度町・道民税から適用される税制改正について
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
- 給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。
給与等の収入金額(A) | 給与所得控除 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超 360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超 850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限になります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額を引き下げることとされます。
【改正前】
1.年齢65歳未満の場合
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
130万円以下 410万円以下 | 70万円 |
130万円超 410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超 770万円以下 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超 |
(A)×5%+155万5,000円
|
2.年齢65歳以上の場合
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
330万円以下 | 120万円 |
330万円超 410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超 770万円以下 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超 |
(A)×5%+155万5,000円
|
【改正後】
1.年齢65歳未満の場合
公的年金の収入(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 |
410万円超 770万円以下 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
2.年齢65歳以上の場合
公的年金の収入(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 |
410万円超 770万円以下 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
※年齢は、その年の12月31日(年の途中で死亡又は出国した場合には、その死亡又は出国の日)時点で判定します。
所得金額調整控除の創設
次の1または2に該当する場合は、それぞれの算式により計算した所得金額調整控除の額(1と2の両方に該当する場合は、それらの合計額)を給与所得金額から控除されます。-
給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合
ア. 所得者本人が特別障害者に該当する
イ. 年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生まれ)の扶養親族を有する
ウ. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与所得等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額(A)および公的年金等に係る雑所得の金額(B)があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額(A+B)が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少し、2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用を受けることができません。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
扶養親族等の所得金額の要件等の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、非課税基準や扶養親族等の合計所得金額要件などの各種の所得金額の要件等が見直されます。要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額(※) | 48万円超 133万円以下 | 38万円超 123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する非課税所得の合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | {280,000円×(同一生計配偶者+控除対象扶養者数+1)+100,000円+170,000円(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ)}以下 | {280,000円×(同一生計配偶者+控除対象扶養者数+1) +170,000円(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ)}以下 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | {350,000円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族+1)+100,000円+320,000円(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ)}以下 | {350,000円×(同一生計配偶者+控除対象扶養親族+1)+320,000円(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ)}以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||||
改正後 | 改正前 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | 1,000万円超 |
48万円超 95万円以下 | 38万円超 85万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
95万円超 100万円以下 | 85万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
100万円超 105万円以下 | 90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 |
105万円超 110万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 |
110万円超 115万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 |
115万円超 120万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 |
120万円超 125万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 |
125万円超 130万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 |
130万円超 135万円以下 | 120万円超 125万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用がされません。なお、合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合、従来どおり基礎控除に係る控除差を5万円として計算します。
ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、これまでの寡婦控除の条件の見直しがされ、新たにひとり親控除が新設されます。昨年からの変更点は次のとおりです。- 婚姻歴や性別にかかわらず生計を同じくする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」を適用します。
- 1.以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外となります。

町・道民税の申告について
申告の必要な方
対象
該当する年の1月1日現在、美瑛町に住所があり、次に当てはまる人が対象です。- 前年中に所得があった方
- 勤務先から美瑛町に給与支払報告書の提出がなかった方(勤務先の給与担当者にご確認ください)
- 給与以外に所得があった方または2か所以上から給与を受けている方
- 所得がなく、かつ、どなたの税法上の扶養にもなっていない方
※所得税の確定申告書を提出された方は、町民税・道民税の申告は不要です。
※1月1日現在、住所が美瑛町以外の方は前住所で申告してください。
※1月1日現在、住所が美瑛町以外の方は前住所で申告してください。
年金を受給されている方の申告
公的年金等収入が400万円以下であり、かつ、その他の所得が20万円以下の方は納税額がある場合でも所得税の確定申告が不要ですが、町民税・道民税については、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、扶養控除、寡婦(寡夫)控除等)以外の控除(生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除等)の適用を受ける方、また、その他の所得がある方は町民税・道民税の申告が必要になります。※源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は、確定申告不要制度は対象外です。
注意事項
前年中に所得がなくても、扶養者が美瑛町に住んでいない、どなたの税法上の扶養に入っていない等の場合には申告が必要です。(例:「一人暮らしで親族等の援助により生活し、所得がない」「単身赴任中の夫の仕送りにより生活し、所得がない」等)
申告に必要なもの
- 申告する年度の前年分の収入を証明する書類(給与所得・公的年金等の源泉徴収票、帳簿書類等)
- 申告する年度の前年中に支払った金額を確認できる控除証明書(社会保険料・国民年金保険料の控除証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書、寄付金の受領証明書など)
- 障害者控除を受ける方は、障害者手帳又は証明書
- 申告者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 印鑑(認め印可)
郵送による申告書の提出
申告する年度の町・道民税申告書を下記より印刷してご利用ください。提出する際は、申告書に必要事項を記入し、押印のうえ、上記の「申告書に必要なもの」の1から6に該当する書類(3から5の書類については、その写し)を必ず同封してください。
また、申告書の控えが必要な方は、あわせて返信用封筒(宛先・宛名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。
※申告内容等について町から連絡する場合がありますので、申告書には電話番号を必ず記入してください。
申告書のダウンロード
・令和4年度 町民税・道民税申告書PDF(322.11 KB) PDF・令和3年度 町民税・道民税申告書PDF(127.16 KB) PDF
・令和2年度 町民税・道民税申告書PDF(124.58 KB) PDF
・平成31年度 町民税・道民税申告書PDF(122.94 KB) PDF
※町・道民税申告をされた方で、申告内容に誤りがあった等の理由から税額等に変更が生じた場合、法定納期限から5年以内であれば「更正の請求」をすることができます。詳しくは、税務課住民税係までお問い合わせください。